区分所有法「集会(総会)の招集・決議要件」管理組合運営の基礎【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

マンション管理組合の集会(総会)は区分所有者全員が参加して意思決定を行う最高意思決定機関です(区分所有法34条〜39条)。

目次

集会の招集手続き

項目内容
招集権者管理者(規約に別段の定めがなければ)。管理者がいない場合は区分所有者の5分の1以上で招集可
招集通知の発送時期会日の1週間前(規約で短縮可)
通知事項会議の日時・場所・議題(議題以外の事項は原則として決議できない)
議決権の代理行使他の区分所有者または代理人に委任可。書面・電磁的方法による決議参加も可

決議要件の一覧

  • 普通決議(過半数):共用部分の軽微な変更・管理者の選任・解任・規約で定めのない事項の決定
  • 特別決議(3/4以上):規約の設定・変更・廃止、共用部分の著しい変更(規約で過半数に緩和可)、区分所有者への管理組合参加請求
  • 特別多数決議(4/5以上):建替え決議
  • 全員合意:一部の区分所有者の権利に特別の影響を与える規約変更(その者の承諾も必要)

FAQ

Q. 総会に出席できない場合、議決権を行使する方法はありますか?

A. 書面による議決権行使(書面投票)、電磁的方法による議決権行使、代理人による議決権行使の3つの方法があります(区分所有法39条2項・3項)。書面投票は総会の議案書と一緒に送付される議決権行使書に記入して提出します。規約で別途定めることでオンライン投票の利用も可能です。代理人は法律上「他の区分所有者」または別途規約に定めた者(同居家族等を含める場合が多い)に限られます。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次