情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:民法改正(2025年10月以降施行)
2025年10月以降の民法改正施行により、公正証書遺言をWeb会議システム等を使ってリモートで作成できるようになりました。高齢者・遠方在住者・身体的に公証役場への来所が難しい方にとって、大幅な利便性向上です。
目次
改正の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行時期 | 2025年10月以降(政令で定める日) |
| 新制度の内容 | ZoomやTeams等のWeb会議で公証人と遺言者・証人が繋がり遺言作成が可能 |
| 証人の要件 | 引き続き証人2人の立会が必要(証人はオンライン参加可) |
| 対象 | 公正証書遺言(秘密証書遺言・自筆証書遺言には適用なし) |
不動産相続への影響
公正証書遺言を作成していると、遺言書の有効性が高く、相続登記(不動産の名義変更)の手続きがスムーズになります。特に:①不動産を特定の相続人に確実に承継させたい場合、②相続人間でのトラブルを防ぎたい場合、③相続登記義務化(2024年〜)に早期に対応したい場合に有効です。

よくある質問
- Q. オンライン公正証書遺言でも証人2人は必要ですか?
- A. はい。証人2人の立会要件は改正後も変わりません。ただし証人はオンラインで参加できるようになります。証人には弁護士・司法書士・行政書士等の専門家を依頼するのが一般的です(公証人・推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族は証人になれません)。
- Q. 費用は従来の公正証書遺言と同じですか?
- A. 公証人手数料は従来と同額です(遺産総額に応じて1万円〜数十万円)。オンライン方式の場合は日当・交通費が不要になる場合があります。具体的な費用は管轄の公証役場にお問い合わせください。

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免責事項
本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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