情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法(2026年4月1日施行改正)
2026年4月1日施行の区分所有法改正により、管理組合の「第三者管理者方式」が明文化されました。役員のなり手不足が深刻化する中、管理会社や専門家が管理者に就任できる制度を整備したものです。
目次
第三者管理者方式とは
従来の区分所有法では管理者(理事長)は区分所有者から選任するのが原則でしたが、今回の改正により区分所有者以外の第三者(管理会社・マンション管理士・弁護士等)が管理者に就任できることが明文化されました。
導入のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 役員のなり手不足を解消できる | 管理費(報酬)が追加でかかる |
| 専門家による安定した管理が可能 | 区分所有者の管理参加意識が低下するリスク |
| 高齢化・多様化する所有者構成に対応 | 利益相反(管理会社が管理者を兼ねる場合)のリスク |
| 管理組合法人に移行しやすくなる | 第三者管理者への監視が必要 |
導入する際の手続きと注意点
- 規約変更が必要(区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議)
- 第三者管理者の選任・解任方法を規約に明記する
- 利益相反取引の防止規定を設ける(管理会社が管理者を兼ねる場合は特に重要)
- 管理者の権限範囲・報告義務を明確に定める

よくある質問
- Q. 管理会社が管理者(理事長)を兼ねることはできますか?
- A. 法的には可能ですが、利益相反のリスクが高いため注意が必要です。管理委託契約の相手方(管理会社)が管理組合の代表者(管理者)を兼ねると、管理費の適正使用・契約内容のチェックが機能しにくくなります。規約で利益相反防止規定を設けることが重要です。
- Q. 第三者管理者の報酬はどのくらいですか?
- A. マンション管理士が管理者に就任する場合、月額2〜5万円程度が相場とされています(規模・業務量による)。管理会社が兼任する場合は管理委託費に含まれるケースもあります。報酬額は規約や管理者選任契約で明確に定めてください。

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免責事項
本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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