区分所有法改正2026年「第三者管理者方式」の仕組みと導入判断ポイント

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情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法(2026年4月1日施行改正)

2026年4月1日施行の区分所有法改正により、管理組合の「第三者管理者方式」が明文化されました。役員のなり手不足が深刻化する中、管理会社や専門家が管理者に就任できる制度を整備したものです。

目次

第三者管理者方式とは

従来の区分所有法では管理者(理事長)は区分所有者から選任するのが原則でしたが、今回の改正により区分所有者以外の第三者(管理会社・マンション管理士・弁護士等)が管理者に就任できることが明文化されました。

導入のメリット・デメリット

メリットデメリット
役員のなり手不足を解消できる管理費(報酬)が追加でかかる
専門家による安定した管理が可能区分所有者の管理参加意識が低下するリスク
高齢化・多様化する所有者構成に対応利益相反(管理会社が管理者を兼ねる場合)のリスク
管理組合法人に移行しやすくなる第三者管理者への監視が必要

導入する際の手続きと注意点

  • 規約変更が必要(区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議)
  • 第三者管理者の選任・解任方法を規約に明記する
  • 利益相反取引の防止規定を設ける(管理会社が管理者を兼ねる場合は特に重要)
  • 管理者の権限範囲・報告義務を明確に定める

よくある質問

Q. 管理会社が管理者(理事長)を兼ねることはできますか?
A. 法的には可能ですが、利益相反のリスクが高いため注意が必要です。管理委託契約の相手方(管理会社)が管理組合の代表者(管理者)を兼ねると、管理費の適正使用・契約内容のチェックが機能しにくくなります。規約で利益相反防止規定を設けることが重要です。
Q. 第三者管理者の報酬はどのくらいですか?
A. マンション管理士が管理者に就任する場合、月額2〜5万円程度が相場とされています(規模・業務量による)。管理会社が兼任する場合は管理委託費に含まれるケースもあります。報酬額は規約や管理者選任契約で明確に定めてください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
裁判所ウェブサイトe-Gov法令検索に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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