情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。相続した土地が不要・管理が困難な場合に、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。空き家・空き地問題の解決策として注目されています。
目次
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 相続または遺贈により土地所有権を取得した相続人 |
| 申請先 | 土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局) |
| 負担金 | 原則として土地面積に応じた管理費相当額(宅地・農地は10年分) |
| 審査期間 | 申請から承認まで数ヶ月〜1年程度 |
国庫帰属できない土地(不承認事由)
- 建物が存在する土地(更地が条件)
- 担保権・使用収益権が設定されている土地
- 境界が不明確・所有権の帰属に争いがある土地
- 土壌汚染・廃棄物埋設がある土地
- 崖(高さ5m以上かつ勾配30度以上)がある土地
- 管理・処分に過分な費用・労力を要する土地

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免責事項
本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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