相続土地国庫帰属制度「2023年4月施行」活用ガイド【不動産相続・空き家対策】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。相続した土地が不要・管理が困難な場合に、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。空き家・空き地問題の解決策として注目されています。

目次

制度の概要

項目内容
対象者相続または遺贈により土地所有権を取得した相続人
申請先土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局)
負担金原則として土地面積に応じた管理費相当額(宅地・農地は10年分)
審査期間申請から承認まで数ヶ月〜1年程度

国庫帰属できない土地(不承認事由)

  • 建物が存在する土地(更地が条件)
  • 担保権・使用収益権が設定されている土地
  • 境界が不明確・所有権の帰属に争いがある土地
  • 土壌汚染・廃棄物埋設がある土地
  • 崖(高さ5m以上かつ勾配30度以上)がある土地
  • 管理・処分に過分な費用・労力を要する土地

よくある質問

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
裁判所ウェブサイトe-Gov法令検索に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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