区分所有法改正2026年「出席者多数決原則」導入で何が変わるか【実務・試験対策】

不動産売却で損しないための交渉術|値引き要求への対応・複数オファーの活用法

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法(2026年4月1日施行改正)

2026年4月施行の区分所有法改正で最も注目される変更の一つが「出席者多数決原則」の導入です。これにより総会(集会)の意思決定が大きく変わります。

目次

改正前後の比較

決議種別改正前改正後
普通決議区分所有者数・議決権の各過半数(全員ベース)集会出席者の議決権の過半数(出席者ベース)
特別決議(3/4)区分所有者数・議決権の各3/4以上(全員ベース)集会出席者の議決権の3/4以上(出席者ベース)※1
建替え決議(4/5)区分所有者数・議決権の各4/5以上(全員ベース)変更なし(全員ベースの4/5以上を維持)

※1 特別決議の場合、出席者ベースの3/4以上に加えて、総区分所有者数・議決権の各過半数が出席していることが条件です。

「所在等不明の区分所有者」の扱い

改正では所在・連絡先が不明の区分所有者を決議の母数(分母)から除外できる制度も導入されました。裁判所の許可を得ることで、不明者を除いた区分所有者数・議決権で採決が可能になります。

試験対策のポイント

  • 「建替え決議のみ全員ベースの4/5以上が維持される」点が最頻出
  • 普通決議・3/4特別決議は「出席者ベース」に変更(ただし特別決議は出席要件あり)
  • 「改正前は全員ベース・改正後は出席者ベース」の切り替えを明確に覚える

よくある質問

Q. 出席者多数決に変わると、大規模修繕の決議が取りやすくなりますか?
A. はい。これまで欠席者が多い総会では全区分所有者の過半数を満たせず否決されるケースがありましたが、改正後は出席者の過半数で可決できるため、意思決定がしやすくなります。ただし定足数(出席者が全体の一定割合)を規約で定めることが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
裁判所ウェブサイトe-Gov法令検索に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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