📅 情報基準日:2026年4月8日(2025年10月施行分含む)
はじめに
宅建試験の「権利関係」分野では民法の改正が頻出です。2020年の大改正(債権法)に続き、2023〜2026年にも不動産実務に影響する改正が続いています。
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本記事では、2026年度宅建試験に出題が予想される民法改正を「相続」「遺言」「土地帰属」の3テーマで整理します。改正年と施行年が異なる場合があるため、「施行年」を基準に覚えてください。
① 公正証書遺言のオンライン化(2025年10月以降施行)
改正の概要
これまで公証役場に本人が出頭する必要があった公正証書遺言の作成について、Web会議システム等を活用したリモート方式での作成が可能になりました。
オンライン化の要件
- 証人2人の立会:オンライン化後も証人2人の立会は引き続き必要
- 公証人の関与:公証人がビデオ通話等で遺言者の意思を確認
- 本人確認:マイナンバーカード等による厳格な本人確認が必要
⚠️ 試験ひっかけ:「オンライン化により証人が不要になった」→ 誤り。証人2人の立会は引き続き必要です。
| 遺言の方式 | 証人 | 公証人 | オンライン対応 |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 2人以上 | 必要 | ✅ 2025年10月〜可能 |
| 自筆証書遺言 | 不要 | 不要 | 自筆のため対象外 |
| 秘密証書遺言 | 2人以上 | 必要 | 改正なし |
② 相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)
制度の概要
相続・遺贈により取得した土地について、一定の要件を満たす場合に国(法務大臣)に引き渡すことができる制度です。相続土地国庫帰属法(令和3年法律第25号)に基づきます。
対象と要件
- 申請できる者:相続または遺贈により取得した土地の所有者(共有地は全員で申請)
- 申請できない土地の例:建物が存在する土地・担保権が設定された土地・通路として他人が利用中の土地・土壌汚染のある土地・急傾斜地等
国庫帰属の費用
審査手数料(1万4000円)に加え、土地の管理費用相当額(10年分)を負担金として納付する必要があります。
負担金の例:市街化区域外の農地・原野→20万円、市街化区域内の土地→面積に応じた算定

③ 相続・遺産分割の変化(継続出題)
配偶者居住権(2020年4月施行・継続出題)
被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続開始時に居住していた建物について終身または一定期間、無償で居住できる権利(配偶者居住権)が設定できます。
- 遺産分割協議・遺贈・家庭裁判所の審判により設定
- 配偶者短期居住権:相続発生から少なくとも6か月間は無償居住が保護される
遺産分割の期限(2023年4月施行)
相続開始から10年を経過した後は、各相続人の具体的相続分による分割を主張できなくなります(法定相続分・指定相続分による分割のみ)。長期間放置した遺産分割を防ぐための改正です。

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まとめ:民法改正の年表整理
| 施行年 | 改正内容 | 試験のポイント |
|---|---|---|
| 2020年4月 | 債権法大改正・配偶者居住権・錯誤→取消 | 「錯誤は無効→取消に変更」 |
| 2023年4月 | 相続土地国庫帰属制度・遺産分割期限 | 「負担金あり」「10年経過で法定相続分のみ」 |
| 2025年10月 | 公正証書遺言のオンライン化 | 「証人2人は引き続き必要」 |
まとめ:試験直前チェックポイント
- ✅ 公正証書遺言のオンライン化:証人2人の立会は引き続き必要
- ✅ 相続土地国庫帰属:負担金(管理費10年分相当)の納付が必要
- ✅ 建物が存在する土地は国庫帰属の対象外
- ✅ 遺産分割は相続開始から10年経過後は法定相続分のみ適用
- ✅ 配偶者居住権:終身または一定期間の無償居住権
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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