不動産所得の「青色事業専従者給与」活用で節税する方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

青色事業専従者給与は、不動産賃貸業を営む個人が配偶者・子等の家族に支払う給与を不動産所得の必要経費として全額控除できる制度です。適切に活用することで所得の分散・所得税の節税が実現できます。

目次

青色事業専従者給与の要件と手続き

要件・手続き内容
青色申告の承認事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出(原則その年の3月15日まで)
専従者の要件生計を一にする配偶者・15歳以上の親族で年間6ヶ月超専従していること
届出書の提出「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出(開始前3月15日まで)
給与の妥当性業務内容・時間に対して「労務の対価として相当」な金額である必要がある

節税効果の計算例

例:不動産所得800万円・専従者配偶者に年間120万円支払う場合
専従者給与を支払う前の税負担(所得税+住民税):約200万円
専従者給与(120万円)を経費計上後の所得:680万円→税負担:約155万円
節税効果:約45万円(配偶者の給与税負担が少ない場合)

FAQ

Q. 不動産賃貸業で青色事業専従者給与を活用するには、事業規模(5棟10室基準)が必要ですか?

A. 青色申告の承認は事業規模に関係なく受けられますが、青色事業専従者給与の適用は不動産賃貸業が「事業的規模」かどうかに関係なく活用可能です。ただし専従者が本当に事業に専従していること(他に仕事をしていない)が要件のため、パート勤務等との兼業は認められません。実態に即した運用が重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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