不動産取得税の完全解説|課税標準・税率・軽減特例・非課税・申告手続き【宅建2026】

不動産売買契約書と印鑑
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不動産取得税は宅建試験「税・その他」分野の頻出テーマです。課税標準・税率・軽減措置の数字を正確に覚えることが得点への近道です。本記事で試験に出るポイントを完全整理します。

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目次

不動産取得税の概要

不動産取得税とは、不動産(土地・建物)を取得した際に課される都道府県税です(地方税法73条〜)。

  • 課税主体:都道府県
  • 納税義務者:不動産を取得した者
  • 課税時期:不動産を取得した時点(有償・無償を問わない)

課税標準と税率

課税標準

課税標準は固定資産税評価額です(取得価格ではない)。

ただし、2024年3月31日まで(特例措置)に取得した宅地等については、固定資産税評価額の1/2が課税標準となります。

税率

  • 土地・住宅:3%(本則4%を特例で引き下げ)
  • 住宅以外の建物:4%

非課税となる主な場合

  • 相続による取得(包括遺贈・合併も含む)
  • 法人の合併・分割による取得
  • 宗教法人等が境内建物・境内地として取得
  • 国・地方公共団体への取得(相互主義)

重要:贈与・交換・競売・公売による取得は課税対象です。試験で引っかかりやすいポイントです。

不動産取得税 課税・非課税の一覧表
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住宅の軽減措置

新築住宅の控除(法73条の14)

新築の住宅(住宅部分の床面積50㎡以上240㎡以下)を取得した場合、固定資産税評価額から1,200万円を控除します。

  • 認定長期優良住宅は1,300万円控除

中古住宅の控除(法73条の14第2項)

自己居住用の中古住宅を取得した場合、新築年度に応じた控除額が適用されます(100万円〜1,200万円)。

適用条件:

  • 床面積50㎡以上240㎡以下
  • 自己居住用であること
  • 1982年(昭和57年)以降に新築、または耐震基準適合証明があること

土地の軽減措置(住宅用地の特例)

住宅が建っている(建てる予定の)土地を取得した場合、以下の軽減が受けられます。

控除額は次のいずれか大きい方:

  • 45,000円
  • (土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2〔上限200㎡〕)×3%

申告と納付

  • 不動産取得税は申告納付方式(取得後60日以内に申告)
  • 都道府県によっては申告不要で自動的に納税通知が来る場合もある
  • 普通徴収(納付書による納付)

宅建試験 頻出ポイントまとめ

  • 課税標準は固定資産税評価額(取得価格ではない)
  • 税率:土地・住宅3%、非住宅4%
  • 相続は非課税、贈与・交換・競売は課税
  • 新築住宅控除:1,200万円(50〜240㎡)
  • 宅地の課税標準:固定資産税評価額の1/2(特例)

まとめ

不動産取得税は「何が非課税か」と「軽減特例の数字」を正確に覚えることが重要です。相続は非課税・贈与は課税という対比、新築住宅の1,200万円控除は確実に押さえてください。固定資産税・登録免許税・印紙税との違いも整理しておきましょう。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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