空き家対策特別措置法2023年改正【特定空き家・管理不全空き家と固定資産税への影響】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2023年12月施行の改正空き家特措法では、従来の「特定空き家(危険・倒壊寸前)」に加え「管理不全空き家(放置すれば特定空き家になる恐れのある状態)」という新たな区分が創設されました。

目次

改正の主なポイント

区分判断基準市町村の措置固定資産税への影響
特定空き家倒壊・危険・景観悪化等勧告・命令・代執行(費用は所有者負担)勧告を受けると住宅用地特例(1/6・1/3)が外れる→最大6倍
管理不全空き家(新設)放置すれば特定空き家になる恐れ指導・勧告勧告を受けると住宅用地特例が外れる可能性

空き家オーナーが取るべき対応

  • 定期的な清掃・点検・草刈りを実施して「管理不全」状態にならないよう維持
  • 活用困難な場合は早めに売却・解体を検討
  • 売却困難な場合は訳あり物件専門の買取業者への相談も選択肢
  • 空き家バンクへの登録・地域の移住促進施策の活用

FAQ

Q. 住宅用地特例が外れると税負担はいくらになりますか?

A. 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税の課税標準が評価額の1/6に軽減されています。特例が外れると課税標準が最大6倍になります。例えば特例適用中の年間税額が10万円の場合、特例除外後は最大60万円になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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