📅 情報基準日:2026年5月現在
2023年12月施行の改正空き家特措法では、従来の「特定空き家(危険・倒壊寸前)」に加え「管理不全空き家(放置すれば特定空き家になる恐れのある状態)」という新たな区分が創設されました。
目次
改正の主なポイント
| 区分 | 判断基準 | 市町村の措置 | 固定資産税への影響 |
|---|---|---|---|
| 特定空き家 | 倒壊・危険・景観悪化等 | 勧告・命令・代執行(費用は所有者負担) | 勧告を受けると住宅用地特例(1/6・1/3)が外れる→最大6倍 |
| 管理不全空き家(新設) | 放置すれば特定空き家になる恐れ | 指導・勧告 | 勧告を受けると住宅用地特例が外れる可能性 |

空き家オーナーが取るべき対応
- 定期的な清掃・点検・草刈りを実施して「管理不全」状態にならないよう維持
- 活用困難な場合は早めに売却・解体を検討
- 売却困難な場合は訳あり物件専門の買取業者への相談も選択肢
- 空き家バンクへの登録・地域の移住促進施策の活用

FAQ
Q. 住宅用地特例が外れると税負担はいくらになりますか?
A. 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税の課税標準が評価額の1/6に軽減されています。特例が外れると課税標準が最大6倍になります。例えば特例適用中の年間税額が10万円の場合、特例除外後は最大60万円になります。
🏚️ 訳あり・問題物件の買取相談
ワケガイでは、事故物件・空き家・再建築不可・訳あり物件の買取を専門に対応。最短3日でのご成約実績があります。
→ ワケガイの無料査定・買取相談はこちら
![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント