📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
2023年4月施行の相続土地国庫帰属法は、相続または遺贈で取得した不要な土地を一定の要件のもとで国に引き渡せる制度です。売却できない・管理が困難な土地の新たな出口として注目されています。
目次
承認申請できる土地の条件
- 建物がないこと(建物がある土地は不可)
- 担保権・使用収益権が設定されていないこと
- 土壌汚染・有害物質の埋設がないこと
- 境界が明らかで争いがないこと
- 急傾斜地など管理に過大な費用がかからないこと

申請の流れと費用
- 申請先:法務局(土地の所在地を管轄)
- 審査:法務局が現地調査を行い承認可否を決定
- 負担金:承認後に「10年分の管理費相当額」(市街地外の田畑・森林で20万円〜)を一括納付
- 土地の帰属:負担金納付後に国庫に帰属

FAQ
Q. 先祖から相続した山林を国に渡したいのですが、利用できますか?
A. 要件を満たせば可能です。ただし境界の確定・測量が必要な場合が多く、測量費用(30〜100万円以上)が別途かかることがあります。また審査で承認されない場合もあります。法務局または司法書士・土地家屋調査士に事前相談することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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