相続土地国庫帰属法2023年施行【使えない土地を国に引き取ってもらう条件と手続き】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2023年4月施行の相続土地国庫帰属法は、相続または遺贈で取得した不要な土地を一定の要件のもとで国に引き渡せる制度です。売却できない・管理が困難な土地の新たな出口として注目されています。

目次

承認申請できる土地の条件

  • 建物がないこと(建物がある土地は不可)
  • 担保権・使用収益権が設定されていないこと
  • 土壌汚染・有害物質の埋設がないこと
  • 境界が明らかで争いがないこと
  • 急傾斜地など管理に過大な費用がかからないこと

申請の流れと費用

  • 申請先:法務局(土地の所在地を管轄)
  • 審査:法務局が現地調査を行い承認可否を決定
  • 負担金:承認後に「10年分の管理費相当額」(市街地外の田畑・森林で20万円〜)を一括納付
  • 土地の帰属:負担金納付後に国庫に帰属

FAQ

Q. 先祖から相続した山林を国に渡したいのですが、利用できますか?

A. 要件を満たせば可能です。ただし境界の確定・測量が必要な場合が多く、測量費用(30〜100万円以上)が別途かかることがあります。また審査で承認されない場合もあります。法務局または司法書士・土地家屋調査士に事前相談することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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