固定資産税の節税方法【大家・不動産オーナーが知っておくべき軽減措置2026年版】

固定資産税の節税方法【大家・不動産オーナーが知っておくべき軽減措置2026年版】
目次

固定資産税の基本的な仕組み

固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される地方税です。税率は標準税率1.4%(市区町村によって異なる)で、「固定資産税評価額 × 税率」で計算されます。都市計画区域内の物件には都市計画税(最大0.3%)も加算されます。

固定資産税の節税方法【大家・不動産オーナーが知っておくべき軽減措置2026年版】

住宅用地の軽減措置

区分軽減内容(固定資産税)軽減内容(都市計画税)
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額の1/6に軽減評価額の1/3に軽減
一般住宅用地(200㎡超の部分)評価額の1/3に軽減評価額の2/3に軽減

アパート・マンションの土地も住宅用地の軽減が適用されます。1戸あたり200㎡以下の部分が小規模住宅用地扱いになるため、戸数の多い集合住宅ほど軽減メリットが大きくなります。

新築建物の軽減措置

  • 一般住宅(3階建以上の耐火・準耐火建築物):新築後5年間(7年間)、建物分の固定資産税が1/2に軽減
  • 認定長期優良住宅:一般住宅より2年長く軽減(5年→7年または7年→10年)

評価額に異議がある場合の対応

固定資産税評価額は3年に1回(評価替え年度)に見直されます。評価額に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査申出が可能です(納税通知書受取から90日以内)。実際に評価額が下がるケースもあるため、評価替え年度は必ず通知書を確認しましょう。

固定資産税の節税方法【大家・不動産オーナーが知っておくべき軽減措置2026年版】 解説

空き家の注意点:軽減措置が外れる可能性

「特定空き家」に指定されると住宅用地の軽減措置が外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。空き家を放置せず、賃貸化・売却・取り壊しなどの対策を早めに検討することが重要です。

まとめ

固定資産税は毎年の固定コスト。評価額の確認・軽減措置の適用漏れチェック・空き家管理を徹底し、不要な税負担を防ぎましょう。

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執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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