📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション管理組合の会計は通常「管理費会計」と「修繕積立金会計」の2本立てです。管理費は日常管理に使い、修繕積立金は計画修繕に充てます。両者を混同・流用することは重大な会計問題となります。
目次
管理費と修繕積立金の違い
| 項目 | 管理費 | 修繕積立金 |
|---|---|---|
| 用途 | 日常管理(清掃・設備点検・管理委託費等) | 大規模修繕・計画修繕 |
| 口座 | 別口座で管理(流用禁止) | 別口座で管理(流用禁止) |
| 決議 | 通常総会で予算承認 | 使途は総会決議で承認 |
収支予算書の見方
- 収入の部:管理費・修繕積立金・駐車場収入・専用使用料等
- 支出の部:管理委託費・水道光熱費・修繕費・損害保険料・管理組合運営費等
- 当期収支差額:収入−支出(黒字なら繰越金として次期へ)
監事の役割と会計監査
監事は管理組合の業務執行・財産状況を監査し、総会で報告する義務があります。会計帳簿・領収書・通帳の確認が主な業務です。管理会社による横領を防ぐためにも、監事が実際に通帳残高と収支報告を突き合わせることが重要です。

FAQ
Q. 修繕積立金を管理費に流用することはできますか?
A. 原則として流用はできません。国土交通省の標準管理規約でも両者の分別管理が求められています。緊急の場合でも総会決議を経て一時的に借用し、速やかに返済することが原則です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。
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