マンションの耐震診断・耐震改修工事の費用と補助金【2026年版】旧耐震物件の対応策

📅 情報基準日:2026年5月現在

1981年以前の「旧耐震基準」で建設されたマンションは耐震性が現行基準を満たさない可能性があります。2024年の能登半島地震でも旧耐震マンションの被害が相次ぎ、耐震化への注目が高まっています。

目次

旧耐震 vs 新耐震の基準の違い

  • 旧耐震基準(〜1981年5月):震度5強程度の地震で倒壊しないことが目標
  • 新耐震基準(1981年6月〜):震度6強〜7の大地震でも倒壊しないことが目標
  • 建築確認申請が1981年6月1日以降かどうかで判断(完成年ではなく申請年)

耐震診断・改修の流れと費用

  • 耐震診断費用:1棟当たり50〜300万円(規模による)
  • 耐震改修工事費用:1棟当たり500万〜数千万円
  • 1戸当たりの負担:20万〜100万円程度

補助金制度の活用

国・都道府県・市区町村の耐震改修補助金が利用できます。補助率は工事費の2/3〜4/5が多く、実質的な自己負担を大幅に軽減できます。「建築物耐震改修促進法」に基づく認定を受けた計画では税制優遇(不動産取得税・固定資産税の軽減)も適用されます。

区分所有法上の同意要件

耐震改修工事は「共用部分の変更(重大変更)」に当たるため、通常は特別決議(出席者の3/4以上)が必要です。ただし耐震改修促進法に基づく「耐震改修計画の認定」を受けた場合は、普通決議(過半数)で実施できる特例があります(区分所有法17条・耐震改修促進法25条)。

FAQ

Q. 旧耐震マンションは売却時に不利ですか?

A. 不利になる場合があります。住宅ローン(フラット35等)の利用に制限がかかる・購入者が少ない・価格が下がりやすいというデメリットがあります。耐震改修工事を済ませ「耐震基準適合証明書」を取得しておくと売却時の評価が改善されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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