マンション管理士「業務内容と独占業務・なり手不足問題」徹底解説【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:マンション管理適正化法第2条第5号・第30条以下

マンション管理士は「マンション管理のコンサルタント」として管理組合をサポートする専門家です。独占業務がない点が管理業務主任者と異なりますが、2026年の法改正で「第三者管理者」として活躍の場が広がっています。

目次

マンション管理士の業務内容

業務内容
管理組合へのコンサルティング管理規約の見直し・総会・理事会の運営サポート
大規模修繕計画の支援修繕計画の策定・コスト見直し・施工業者の選定支援
管理会社との折衝管理委託費の適正化・契約条件の交渉
マンション管理の問題解決滞納管理費回収・規約違反者への対応支援
第三者管理者への就任(2026年〜)役員のなり手不足問題への解決策として注目

管理業務主任者との違い

比較項目マンション管理士管理業務主任者
独占業務なし(コンサルタント資格)あり(重要事項説明等)
主な活躍の場管理組合側・独立開業管理会社(必置資格)
合格率約8〜9%(難関)約21〜23%

よくある質問

Q. マンション管理士だけで独立開業できますか?
A. 独占業務がないため、マンション管理士単独での独立開業は難しい面があります。実際には宅建士・管理業務主任者とのダブルライセンスで活躍するケースが多いです。2026年区分所有法改正による「第三者管理者」制度の普及で需要が高まることが期待されています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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