情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:マンション管理適正化法第2条第5号・第30条以下
マンション管理士は「マンション管理のコンサルタント」として管理組合をサポートする専門家です。独占業務がない点が管理業務主任者と異なりますが、2026年の法改正で「第三者管理者」として活躍の場が広がっています。
目次
マンション管理士の業務内容
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 管理組合へのコンサルティング | 管理規約の見直し・総会・理事会の運営サポート |
| 大規模修繕計画の支援 | 修繕計画の策定・コスト見直し・施工業者の選定支援 |
| 管理会社との折衝 | 管理委託費の適正化・契約条件の交渉 |
| マンション管理の問題解決 | 滞納管理費回収・規約違反者への対応支援 |
| 第三者管理者への就任(2026年〜) | 役員のなり手不足問題への解決策として注目 |
管理業務主任者との違い
| 比較項目 | マンション管理士 | 管理業務主任者 |
|---|---|---|
| 独占業務 | なし(コンサルタント資格) | あり(重要事項説明等) |
| 主な活躍の場 | 管理組合側・独立開業 | 管理会社(必置資格) |
| 合格率 | 約8〜9%(難関) | 約21〜23% |

よくある質問
- Q. マンション管理士だけで独立開業できますか?
- A. 独占業務がないため、マンション管理士単独での独立開業は難しい面があります。実際には宅建士・管理業務主任者とのダブルライセンスで活躍するケースが多いです。2026年区分所有法改正による「第三者管理者」制度の普及で需要が高まることが期待されています。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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