賃貸物件の「更新料」の相場と法的有効性・廃止の影響【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:借地借家法・消費者契約法・最高裁判決(平成23年7月15日)

更新料は賃貸借契約の更新時に借主が貸主に支払う費用で、関東圏を中心に慣行として定着しています。法的有効性は2011年の最高裁判決で「消費者契約法に違反しない」と認定されました。

目次

更新料の相場と地域差

地域更新料の相場特徴
首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)家賃1〜2ヶ月分(年1回更新が多い)更新料が一般的で拒否は難しい
関西圏(大阪・京都・兵庫)更新料なし(京都は家賃1〜2ヶ月が慣行)更新料の慣行がない地域が多い
その他地方更新料なしが多い礼金もない場合が多い

更新料廃止・ゼロ化の動向と賃貸経営への影響

  • 大手賃貸仲介プラットフォーム(UR都市機構等)は更新料ゼロが標準
  • 入居者の負担感軽減を目的に更新料ゼロ化する民間オーナーも増加
  • 更新料ゼロにすることで入居者の長期居住率が上がり空室リスクが低下するメリット
  • 更新料をゼロにする代わりに家賃を若干上げる(収益中立化)戦略も有効

FAQ

Q. 賃貸借契約書に更新料の定めがある場合、入居者が「払いたくない」と言ったら強制できますか?

A. 契約書に有効な更新料の定めがあり、かつ消費者契約法違反でない金額(家賃の1〜2ヶ月分程度)であれば契約上の義務として請求できます。入居者が拒否した場合は更新合意が成立しないことになり、法定更新(自動的に更新されるが更新料は発生しない)の扱いとなる場合があります。法定更新後の更新料請求は難しくなるため、更新時の交渉・コミュニケーションが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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