賃貸経営「家賃滞納保証会社」の選び方と代位弁済の手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

家賃保証会社(保証会社)は入居者が家賃を滞納した場合に代わりに家賃を立替払いする保証サービスです。連帯保証人の確保が難しい現代において標準的な賃貸借の仕組みになっています。

目次

主要家賃保証会社の比較ポイント

比較項目内容
初回保証料家賃の30〜100%(入居者が負担)
月次保証料家賃の1〜2%/月または年額固定(タイプによる)
代位弁済の上限額無制限〜24ヶ月分(会社によって異なる)
保証範囲家賃のみ / 家賃+原状回復費用 / 残置物撤去費用を含む
審査の厳しさ外国籍・高齢者・無職に対応しているかどうか(会社によって大きく異なる)

代位弁済の手続きと注意点

  • 滞納発生後、保証会社に速やかに通知(通常1〜2ヶ月の滞納から申請可能)
  • 保証会社が入居者に督促→回収できない場合に代位弁済が行われる
  • 代位弁済後は保証会社が入居者に対して求償権(立替分の返還請求)を行使
  • 滞納が長期化した場合は保証会社・オーナーが連携して明渡し交渉・法的措置を検討

FAQ

Q. 保証会社が代位弁済をしてくれない場合(保証会社側の問題)はどうすればよいですか?

A. 保証会社が正当な理由なく代位弁済を拒否する場合は、保証会社の上部団体(全国賃貸保証業協会・日本賃貸保証協会等)への申告または裁判での請求が有効です。保証会社が経営破綻した場合は、保証契約が無効になるリスクがあるため、大手・信頼性の高い保証会社を選ぶことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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