📅 情報基準日:2026年4月18日
区分所有法はマンションの管理に関する法律で、宅建試験では毎年1〜2問出題されます。管理組合・規約・集会の仕組みを体系的に理解しましょう。
目次
区分所有建物の基本概念
- 専有部分:区分所有権の目的となる建物部分(各住戸)
- 共用部分:専有部分以外の建物部分(廊下・階段・エントランス等)
- 敷地利用権:専有部分を所有するために必要な敷地に関する権利
専有部分と敷地利用権は分離して処分できません(分離処分禁止の原則)。

管理組合と管理者
- 区分所有者全員で管理組合が構成される(設立不要・当然成立)
- 管理者:管理組合を代表し業務を執行(理事長が兼ねることが多い)
- 管理者は区分所有者以外でもなれる(管理会社の社員等)
集会の決議要件(最重要)
| 決議事項 | 必要な賛成 |
|---|---|
| 通常の管理事項 | 区分所有者数・議決権数の各過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 区分所有者数・議決権数の各3/4以上 |
| 共用部分の重大変更 | 区分所有者数・議決権数の各3/4以上 |
| 建替え決議 | 区分所有者数・議決権数の各4/5以上 |
議決権は専有部分の床面積割合によります(規約で別段の定め可)。

集会の招集と議事録
- 集会招集:少なくとも1週間前に召集通知(規約で伸縮可)
- 年1回以上の集会開催義務
- 議事録の作成・保管義務(管理者または議長)
- 規約・議事録は区分所有者・利害関係人の閲覧請求に応じなければならない
2024年区分所有法改正のポイント
老朽化マンション問題に対応するため、2024年に区分所有法が改正されました:
- 区分所有建物の解消(敷地売却等)を5/6以上の多数決で可能に
- 所有者不明専有部分への対応強化
- 管理不全マンションへの対応制度の整備
📚 宅建合格を最短距離で目指すなら
LECの宅建講座は頻出テーマを体系的に押さえ、合格への最短ルートを提供します。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
関連記事
- 宅建「時効」完全攻略|取得時効・消滅時効の要件・援用・完成猶予と更新
- 宅建「不動産登記法」完全攻略|対抗要件・仮登記・登記の種類と効力
- 宅建「賃貸借・借地借家法」完全攻略|存続期間・更新・解除の重要ポイント
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

コメント