📅 情報基準日:2026年4月時点(2020年民法改正反映)
敷金・礼金は賃貸借契約の際に入居者が支払う金銭ですが、その法的な性質・返還ルールを正確に理解している人は少ないです。本記事でオーナー・入居者双方の視点から正しい知識を解説します。
敷金とは(民法622条の2)
2020年の民法改正(民法622条の2)で、敷金の定義が法律上初めて明確化されました。
敷金:賃貸借契約から生じる一切の債務を担保するために、賃借人(入居者)が賃貸人(オーナー)に交付する金銭。

敷金返還のルール
賃貸借が終了して明渡しが完了した時に、未払い賃料等を差し引いた残額を返還する義務があります(民法622条の2第1項)。
- 明渡し完了後に返還(明渡し前の返還義務はない)
- 差し引けるのは未払い賃料・原状回復費用等の入居者負担分のみ
- 返還期限の目安:退去後1〜2ヶ月以内が一般的(法定期限なし)
原状回復と敷金の関係
原状回復の費用負担は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が判断基準です。
| 損耗の種類 | 負担者 | 例 |
|---|---|---|
| 通常損耗・経年変化 | オーナー負担(敷金から差し引けない) | 日焼けによる壁紙変色・フローリングの軽微な傷 |
| 入居者の故意・過失による損傷 | 入居者負担(敷金から差し引ける) | タバコのヤニ・ペットの傷・穴あけ・水漏れ放置によるカビ |
| 入居者負担の特約 | 特約が有効な場合は入居者負担 | ハウスクリーニング費用(要件あり) |
原状回復特約が有効となる3要件(判例・ガイドライン)
- 特約の必要性があり、かつ暴利でない合理的な金額であること
- 特約が明確な条文として契約書に記載されていること
- 入居者が特約を認識・合意していること(口頭での説明も必要)
上記3要件を満たさない特約は無効となる可能性が高いです(消費者契約法10条との関係)。
礼金とは
礼金は、慣習として賃貸人に「謝礼」として支払う金銭で、返還義務がありません。法的な返還根拠がないため、一度支払った礼金は戻ってきません。
- 礼金の相場:家賃の0〜2ヶ月分(地域差が大きい)
- 近年は礼金0の物件が増加傾向(東京では3〜4割が礼金0)
- 礼金0でも敷金がある場合は退去時の精算あり
敷金・礼金トラブルのよくあるケース
- 退去時に全額没収され返還されない→ 入居者は少額訴訟(60万円以下)で争える
- 「退去時のクリーニング代は全額入居者負担」特約→ ガイドラインでは無効の可能性あり(通常清掃はオーナー負担が原則)
- ペット不可物件でペットを飼育した→ 原状回復費用(脱臭・張替え)は入居者負担
宅建試験での出題ポイント
- 敷金返還は明渡し完了後(民法622条の2)
- 未払い賃料の充当は敷金返還時(賃貸借中に充当を請求できない)
- 敷金は賃貸借終了後の新所有者に承継される(売買で建物所有者が変わった場合)
よくある質問(FAQ)
Q. 敷金から差し引かれた金額に納得できない場合は?
A. 明細書の請求・国民生活センター・都道府県の不動産相談窓口に相談してください。60万円以下であれば少額訴訟、それ以上は通常訴訟または弁護士への相談が有効です。
Q. 敷金・礼金と保証金の違いは?
A. 保証金は主に関西で使われる名称で、敷金と礼金を合わせた性質を持つことが多いです。返還条件は契約書に記載された条件によります。
まとめ
- ✅ 敷金は民法622条の2で定義された担保金(返還義務あり)
- ✅ 返還は明渡し完了後(入居中の充当請求は不可)
- ✅ 通常損耗・経年変化はオーナー負担(差し引けない)
- ✅ 礼金は返還義務なし(謝礼的性質)
- ✅ 原状回復特約は3要件を満たさないと無効
免責事項
本記事の内容は執筆時点の法令・公的データに基づき作成していますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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