
2020年施行の改正民法で大幅に変わった保証契約の規制。個人根保証の極度額設定・書面要件・情報提供義務を宅建試験・不動産実務の観点から完全解説します。
保証契約の基本
保証契約とは、主債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わりに弁済する義務を負う契約です(民法446条)。
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- 書面(または電磁的記録)によらなければ無効(口頭の保証は無効)
- 保証は主債務に付従する(主債務が消滅すれば保証債務も消滅)
根保証とは
根保証とは、一定の継続的取引から生じる不特定の債務を保証するもの(例:アパート賃貸の保証人、会社の銀行借入の連帯保証人)。
2020年改正:個人根保証の極度額設定義務
個人(法人でない人)が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)には、極度額(保証の最高限度額)を書面で定めなければ無効となります(改正民法465条の2)。
| 改正前 | 改正後(2020年〜) | |
|---|---|---|
| 個人根保証 | 貸金等のみ極度額必要 | すべての個人根保証に極度額が必要 |
| 賃貸借の保証 | 極度額不要 | 極度額の書面設定が必要(なければ無効) |
💡 賃貸借契約の連帯保証人(個人)には極度額の設定が義務化されました。実務では「最大○ヶ月分」等を保証契約書に明記します。

情報提供義務(改正民法の新設)
①主債務者から保証人への情報提供(民法465条の10)
主債務者は保証人になろうとする者に対し、以下の情報を提供しなければなりません。
- 財産・収支の状況
- 主債務以外の債務の状況
- 担保として提供しているものの内容
⚠️ 主債務者が情報提供を怠り、保証人が誤認した場合→保証人は契約を取り消せます(債権者が情報提供義務違反を知りまたは知ることができた場合)。
②債権者から保証人への情報提供(民法458条の2・3)
- 保証人が請求した場合:主債務の残額・履行状況・期限の利益喪失の有無を回答する義務
- 主債務者が期限の利益を喪失した場合:2ヶ月以内に保証人に通知する義務
連帯保証と通常保証の違い
| 通常保証 | 連帯保証 | |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり(まず主債務者に請求して) | なし |
| 検索の抗弁権 | あり(主債務者に財産があれば) | なし |
| 分別の利益 | あり(共同保証人は均等割り) | なし |
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宅建試験 保証契約の頻出ポイント
- 保証契約:書面必須(口頭は無効)
- 個人根保証:極度額の書面設定が必要(なければ無効)
- 賃貸借の個人保証人にも極度額設定が必要(2020年改正〜)
- 連帯保証:催告・検索の抗弁権・分別の利益なし
- 情報提供:主債務者→保証人(財産・債務状況)、債権者→保証人(期限利益喪失から2ヶ月以内)
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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