📅 情報基準日:2026年4月17日
マンション売却には戸建てにはない独特の注意事項があります。知らないと買主とトラブルになったり、売却価格に悪影響が出ることも。宅建士が9つのポイントを解説します。
注意点①:管理費・修繕積立金の月割精算
売却時には、管理費・修繕積立金を引渡し日で日割り精算します。通常、売主と買主が引渡し日を境に負担を分担します。

滞納がある場合:売主側に管理費等の滞納がある場合、売却前に清算が求められます(マンション管理適正化法)。滞納があると買主の住宅ローン審査にも影響する場合があります。
注意点②:修繕積立金の残高確認
買主が最も気にする事項の一つです。積立金残高が少ない・大規模修繕が近い場合は買主の交渉材料になります。
売却前に管理組合の総会議事録(直近3年分)と修繕積立金残高証明書を取り寄せておくと、買主への説明がスムーズです。
注意点③:長期修繕計画の状況
大規模修繕の計画・時期・積立金の過不足を把握しておきましょう。積立金が不足しており一時金徴収が予定されている場合は、告知義務の対象になります。

注意点④:管理計画認定の有無(2022年制度)
2022年に開始した「マンション管理計画認定制度」(マンション管理適正化法)の認定を受けているマンションは付加価値があります。認定済みのマンションであれば、買主へのアピールポイントになります。
注意点⑤:専有部分のリフォーム履歴
リフォームを行った場合、時期・内容・施工業者・費用を書面にまとめておくと売却価格に好影響です。ただし無届けのリフォーム(管理規約違反の間取り変更等)は告知義務の対象です。
注意点⑥:駐車場・駐輪場の契約状況
専用使用権のある駐車場・駐輪場は、売却時に引き継げるかどうか確認が必要です。管理組合の規約によって、売却後も継続できる場合と引き継げない場合があります。
注意点⑦:管理組合の財務状況
財務が健全な管理組合のマンションは、買主の評価が高い傾向があります。以下を把握しておきましょう:
- 管理費・修繕積立金の収支バランス
- 借入金(管理組合ローン)の有無
- 管理会社の変更履歴
注意点⑧:専有部分の占有状況
賃貸に出している場合(居住用として売却したい場合)は、入居者の退去時期の調整が必要です。借地借家法28条の正当事由がない限り、居住用として売却するためには入居者の合意退去が必要です。
注意点⑨:隣接する共用部分の確認
バルコニー・ルーフバルコニー・専用庭は「共用部分の専用使用権」です(区分所有法)。売却後も買主が専用使用権を引き継げるか確認が必要な場合があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 管理費の滞納を黙って売却したらどうなる?
A. 管理費等の滞納は買主に引き継がれることがあります(管理規約による)。告知しなかった場合は契約不適合責任の問題になります。
Q. 築古マンションは売却できない?
A. 築年数より「管理の質」が売却価格に影響します。管理が行き届いており積立金が十分なマンションは、築25年以上でも十分な価格で売却できます。
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