情報基準日:2026年4月1日(建築基準法 最新改正時点)
建築基準法の体系
建築基準法(昭和25年法律第201号)は、建築物の安全・衛生・防火・都市環境を確保するための最低基準を定めた法律です。宅建試験では「集団規定」が特に多く出題されます。
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| 区分 | 内容 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 単体規定(第2章) | 個々の建築物の構造・設備に関する基準(採光・換気・耐火構造等) | 全国一律 |
| 集団規定(第3章) | 建築物と周囲の環境の調整に関する基準(用途・形態制限等) | 都市計画区域・準都市計画区域内のみ |
用途制限
用途地域内では、建築できる建築物の用途が制限されます(建築基準法第48条・別表第2)。
| 用途地域 | 主な特徴 | 建築不可の代表例 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境 | 店舗・事務所・マンション(一定規模以上) |
| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅 | 大規模店舗・事務所 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好環境 | 大規模店舗・事務所・ホテル |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅 | 工場・大規模娯楽施設 |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を守る | 風俗営業・大規模工場 |
| 商業地域 | 商業の利便 | 危険物貯蔵施設(一部)・大規模工場 |
| 工業専用地域 | 工業の利便 | 住宅・店舗・学校・病院不可 |
【頻出】工業専用地域には住宅・共同住宅・店舗・学校・病院・ホテルを建築できません。
道路と接道義務
建築基準法上の道路
建築基準法第42条は「道路」を定義しています。建築物の敷地は原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接すること(接道義務・同法第43条)が必要です。
2項道路(みなし道路)とセットバック
幅員4m未満でも、特定行政庁の指定を受けた道は「2項道路(みなし道路)」として扱われます(同法第42条第2項)。この場合、道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ(セットバック)、後退部分には建築物や塀を設けることができません。

建蔽率(建ぺい率)
建蔽率=建築面積÷敷地面積×100(%)で、用途地域ごとに上限が定められています(同法第53条)。
| 建蔽率の緩和(加算) | 緩和内容 |
|---|---|
| 防火地域内の耐火建築物(または準防火地域内の耐火・準耐火建築物) | +10% |
| 特定行政庁指定の角地 | +10% |
| 両方該当 | +20% |
| 商業地域(建蔽率80%)内の防火地域内耐火建築物 | 建蔽率制限なし(適用除外) |
容積率
容積率=延べ面積÷敷地面積×100(%)で、用途地域ごとに上限が定められています(同法第52条)。
前面道路の幅員が12m未満の場合、前面道路幅員×法定係数(住居系地域:×4/10、その他:×6/10)と都市計画で定める容積率の、いずれか小さい方が適用されます。
【例題】第一種住居地域・前面道路6m・指定容積率300%の場合:6m×4/10×100=240%。240%<300%なので適用容積率は240%。
高さ制限
絶対高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域では10mまたは12m(都市計画で指定)の絶対高さ制限があります(同法第55条)。
道路斜線制限
建築物の道路側の高さを道路境界線から一定の斜線内に収める制限です(同法第56条)。前面道路の反対側の境界線から斜線を引きます。
日影規制
一定規模以上の建築物が周囲に落とす日影を規制します(同法第56条の2)。商業地域・工業地域・工業専用地域には日影規制の適用なし。
防火地域・準防火地域
| 区分 | 階数・延べ面積 | 要求される構造 |
|---|---|---|
| 防火地域 | 階数3以上 または 延べ面積100㎡超 | 耐火建築物(または同等以上) |
| 階数2以下 かつ 延べ面積100㎡以下 | 耐火建築物または準耐火建築物 | |
| 準防火地域 | 階数4以上 または 延べ面積1,500㎡超 | 耐火建築物(または同等以上) |
| 階数3 または 延べ面積500㎡超1,500㎡以下 | 耐火建築物または準耐火建築物 |
建築確認
建築物の建築・大規模修繕・大規模模様替え等を行う際には、事前に建築確認申請が必要です(同法第6条)。
- 特殊建築物・大規模建築物・都市計画区域内の建築物:建築主事または指定確認検査機関へ申請
- 木造2階建て200㎡以下の一般建築物:建築確認が不要(都市計画区域外)
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まとめ
建築基準法は「集団規定=都市計画区域内のみ適用」という大前提を押さえた上で、用途制限・接道義務・建蔽率・容積率・高さ制限の計算問題を繰り返し練習することが合格への近道です。e-Gov建築基準法で条文を確認しながら、数字(4m・2m・10m・12m等)を確実に暗記しましょう。
免責事項
本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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