借地権の種類と効力:普通借地権・定期借地権・建物譲渡特約付借地権の違いを整理

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

借地権とは(借地借家法に基づく権利)

借地権とは、建物の所有を目的として他人の土地を使用する権利です。借地借家法(1992年施行)により、旧借地法から大幅に整理されました。借地権には複数の種類があり、それぞれ存続期間・更新の可否・効力が異なります。

借地権の種類一覧

種類存続期間更新特徴
普通借地権30年以上(更新後:最初20年、以降10年)あり(地主の正当事由なく更新拒絶不可)借地人保護が強い。旧借地権と類似
一般定期借地権50年以上なし(期間満了で終了・更地返還)公正証書等の書面が必要。建物は原則撤去
事業用定期借地権10年以上50年未満なし(期間満了で終了)事業用建物のみ(居住用は不可)。公正証書必須
建物譲渡特約付借地権30年以上なし(30年後に建物を地主が買い取り)期間満了時に地主が建物を相当の対価で取得

普通借地権の特徴

  • 存続期間は30年以上(期間の定めがない場合も30年)
  • 期間満了後の更新:最初の更新後は20年、以降の更新は10年ごと
  • 地主は「正当事由」なく更新を拒絶できない(借地人の保護が強い)
  • 正当事由とは:地主自身・家族の使用の必要、長期間放棄した等の客観的理由。地代の長期滞納は正当事由になりうる

定期借地権の活用事例

  • 一般定期借地権(50年以上):郊外の大型住宅地・分譲マンション用地として活用。土地を手放さずに地代収入を得たい地主に有利
  • 事業用定期借地権(10〜50年未満):コンビニ・ドラッグストア・物流施設等の事業者が借りるケースが多い。居住用建物は不可な点が重要
  • 建物譲渡特約付借地権:30年後に地主が建物を買い取る特約付き。期間終了後は借地人が建物賃借人として継続居住できる場合がある

宅建試験の頻出ポイント

  • 普通借地権の最短期間:30年(期間の定めなしも30年として扱う)
  • 一般定期借地権:50年以上・書面(公正証書等)必要・更新なし・建物撤去して返還
  • 事業用定期借地権:10年以上50年未満・公正証書必須・居住用不可
  • 建物譲渡特約付借地権:30年以上・建物を地主が相当の対価で取得(売買)

📚 合格への最短ルートを探している方へ

私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次