※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
管理受託契約の重要事項説明とは
賃貸住宅管理業法(2021年6月施行)に基づき、登録事業者(賃貸住宅管理業者)は管理受託契約を締結する前に、委託者(家主・オーナー)に対して重要事項の説明をしなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説明義務者 | 賃貸住宅管理業者(登録事業者)。業務管理者が行う、または業務管理者の管理のもとで行う |
| 説明の相手方 | 管理受託契約の委託者(家主・オーナー) |
| タイミング | 契約締結前(口頭での説明後、書面交付) |
| 書面交付 | 説明した内容を記載した書面を交付する義務あり(2023年からデジタル化の省令改正) |

重要事項説明の記載事項(主なもの)
- 管理業者の商号・登録番号
- 管理業務の内容・実施方法:巡回点検・入居者対応・家賃管理・修繕手配等の具体的な業務内容
- 管理業務の対価(管理委託料):月額・計算方法・支払い時期
- 管理受託契約の期間:契約期間・更新・解除の条件
- 管理業務の全部または一部を再委託する場合はその旨と委託先
- 家賃等の収受方法:家賃の受領・精算・送金のサイクル
- 緊急連絡先・苦情処理の窓口
IT(電磁的方法)による重要事項説明への対応
- 2023年の省令改正により、書面の電子化(電磁的方法による提供)が認められた
- 電子提供の条件:相手方(オーナー)の承諾が必要。承諾があれば電子メール・クラウド共有等での書面提供が可能
- テレビ会議等のIT手段による説明も認められている(宅建業法のIT重説と同様)

管理受託契約の重要事項説明と宅建業法35条書面の違い
| 比較項目 | 宅建業法35条書面(重要事項説明) | 賃貸住宅管理業法の重要事項説明 |
|---|---|---|
| 説明義務者 | 宅地建物取引士(宅建士) | 業務管理者(管理業者の配置義務者) |
| 説明相手 | 買主・借主(購入・賃借する人) | 委託者(家主・オーナー) |
| 目的 | 取引する不動産の物件情報・条件を説明 | 管理業務の内容・条件を説明 |
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法第35条 | 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条 |
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

コメント