賃貸住宅管理業法の管理受託契約の重要事項説明:記載事項・義務・IT説明への対応

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

管理受託契約の重要事項説明とは

賃貸住宅管理業法(2021年6月施行)に基づき、登録事業者(賃貸住宅管理業者)は管理受託契約を締結する前に、委託者(家主・オーナー)に対して重要事項の説明をしなければなりません。

項目内容
説明義務者賃貸住宅管理業者(登録事業者)。業務管理者が行う、または業務管理者の管理のもとで行う
説明の相手方管理受託契約の委託者(家主・オーナー)
タイミング契約締結前(口頭での説明後、書面交付)
書面交付説明した内容を記載した書面を交付する義務あり(2023年からデジタル化の省令改正)

重要事項説明の記載事項(主なもの)

  • 管理業者の商号・登録番号
  • 管理業務の内容・実施方法:巡回点検・入居者対応・家賃管理・修繕手配等の具体的な業務内容
  • 管理業務の対価(管理委託料):月額・計算方法・支払い時期
  • 管理受託契約の期間:契約期間・更新・解除の条件
  • 管理業務の全部または一部を再委託する場合はその旨と委託先
  • 家賃等の収受方法:家賃の受領・精算・送金のサイクル
  • 緊急連絡先・苦情処理の窓口

IT(電磁的方法)による重要事項説明への対応

  • 2023年の省令改正により、書面の電子化(電磁的方法による提供)が認められた
  • 電子提供の条件:相手方(オーナー)の承諾が必要。承諾があれば電子メール・クラウド共有等での書面提供が可能
  • テレビ会議等のIT手段による説明も認められている(宅建業法のIT重説と同様)

管理受託契約の重要事項説明と宅建業法35条書面の違い

比較項目宅建業法35条書面(重要事項説明)賃貸住宅管理業法の重要事項説明
説明義務者宅地建物取引士(宅建士)業務管理者(管理業者の配置義務者)
説明相手買主・借主(購入・賃借する人)委託者(家主・オーナー)
目的取引する不動産の物件情報・条件を説明管理業務の内容・条件を説明
根拠法令宅地建物取引業法第35条賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条

📚 合格への最短ルートを探している方へ

私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次