※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
保証人と連帯保証人の基本的な違い
保証とは、主たる債務者(借主等)が債務を履行しない場合に、保証人が代わりに履行する義務を負う制度です。民法には「保証」と「連帯保証」の2種類があり、その責任の重さが大きく異なります。
| 比較項目 | 通常の保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり:先に主債務者に請求するよう求める権利 | なし:債権者はいきなり連帯保証人に請求できる |
| 検索の抗弁権 | あり:主債務者の財産を先に執行するよう求める権利 | なし:主債務者の財産がある場合でも連帯保証人に執行できる |
| 分別の利益 | あり(保証人が複数いれば頭割り) | なし:各連帯保証人が全額を負担 |
| 実務での利用 | 稀(保護が強く、債権者にとって使いにくい) | 一般的(住宅ローン・賃貸借・事業融資等) |

連帯保証人の3つの「なし」を覚える
- 催告の抗弁権:なし→ 債権者はいきなり連帯保証人に「払え」と請求できる(先に主債務者に請求する義務なし)
- 検索の抗弁権:なし→ 主債務者に財産があっても、先に主債務者の財産を執行するよう求めることができない
- 分別の利益:なし→ 連帯保証人が複数いても、各人が債務全額を負担する(頭割りにならない)
2020年民法改正:個人の根保証の上限額規制
2020年4月施行の民法改正で、個人が根保証(不特定の債務を保証する契約)をする場合、極度額(保証の上限金額)を定めなければ保証契約が無効となるルールが新設されました。
- 賃貸借の連帯保証においても、個人を連帯保証人とする場合は極度額の記載が必須
- 極度額の記載がない個人連帯保証契約は無効
- 法人・保証会社が保証人の場合は根保証の極度額規制の対象外

宅建試験の頻出ポイント
- 連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない(通常の保証人には両方ある)
- 連帯保証人が弁済した場合、主債務者に「求償権」を持つ(他の連帯保証人にも求償できる)
- 主債務者に対して時効が完成しても、連帯保証人の債務は消滅しない(相対効が原則)
- 個人が連帯根保証人になる場合は極度額の定めが必要(2020年改正の重要ポイント)
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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