宅建「保証・連帯保証」改正民法完全対応|個人根保証・情報提供義務の新ルール

宅建「保証・連帯保証」改正民法完全対応|個人根保証・情報提供義務の新ルール

📅 情報基準日:2026年4月18日

2020年(令和2年)4月に施行された民法改正で保証制度が大きく変わりました。特に「個人根保証の極度額義務化」「情報提供義務」は宅建試験の頻出ポイントです。

目次

保証と連帯保証の違い

項目保証(単純保証)連帯保証
催告の抗弁権あり(まず主債務者に請求しろと言える)なし
検索の抗弁権あり(主債務者の財産を先に執行しろと言える)なし
分別の利益あり(複数の保証人で分担)なし(全額負担の可能性)

2020年民法改正の主要ポイント

①個人根保証契約の極度額設定義務

個人が根保証人となる場合(個人根保証契約)は、極度額(保証の最大限度額)を書面で定めなければなりません。極度額の定めがない個人根保証契約は無効です(民法465条の2)。

宅建「保証・連帯保証」改正民法完全対応|個人根保証・情報提供義務の新ルール

②情報提供義務

保証契約締結時に主債務者は個人保証人に対して以下の情報を提供しなければなりません:

  • 主債務の元本・利息・損害賠償等の状況
  • 担保として提供したものの内容
  • 債務者の財産状況(近年の財産・収支状況等)

情報提供義務違反があり債権者もその事実を知っていた(知りえた)場合、保証人は保証契約を取り消せます。

③債権者から連帯保証人への情報提供義務

主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は保証人に対して2ヶ月以内に通知しなければなりません(民法458条の3)。通知をしなかった場合、期限の利益喪失から通知までの遅延損害金については保証人に請求できません。

不動産賃貸借と保証の実務

居住用不動産の賃貸借では連帯保証人を求めることが多いです。2020年改正後は個人が連帯保証人になる場合、極度額を書面で定めることが必要です(賃借人の全負担を合理的に想定した上限額を設定)。

宅建「保証・連帯保証」改正民法完全対応|個人根保証・情報提供義務の新ルール 解説

保証の附従性と随伴性

  • 附従性:主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する
  • 随伴性:主たる債権が譲渡されれば保証債務も移転する
  • 補充性:主たる債務が履行されない場合に初めて保証債務の履行が必要

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。最新の法令改正や試験制度の変更については必ず公式情報をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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