管理業務主任者の登録手続き:合格後にやること・実務講習・更新・証明書の取得

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

管理業務主任者試験合格後の手続き

管理業務主任者試験に合格しても、すぐに「管理業務主任者」として業務できるわけではありません。国土交通大臣への登録と主任者証の交付が必要です。

登録の要件

  • 管理業務主任者試験に合格していること
  • マンション管理に関する実務経験が2年以上あること(ない場合は国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を修了することで代替可能)
  • 成年被後見人・被保佐人でないこと
  • 破産者で復権を得ていないこと
  • 禁錮以上の刑に処せられ執行終了から5年を経過していないこと など

実務経験がない場合:登録実務講習

実務経験2年未満の場合は、国土交通大臣指定の登録実務講習機関が実施する「管理業務主任者 登録実務講習」を修了することで、実務経験に代えることができます。

  • 講習内容:マンション管理の実務に関する基礎知識(通信教育+スクーリング)
  • 期間:通信教育(約1〜2ヶ月)+スクーリング(2日間)
  • 費用:約30,000〜40,000円
  • 実施機関例:マンション管理業協会、総合資格など

登録手続きの流れ

  • STEP1:登録申請書類の準備(合格証明書・実務経験証明書または修了証明書・住民票等)
  • STEP2:都道府県知事を経由して国土交通大臣へ申請(実際は各都道府県の担当窓口に提出)
  • STEP3:審査後、管理業務主任者証が交付される
  • 費用:登録手数料4,700円+主任者証交付手数料2,300円(合計7,000円程度)

主任者証の有効期間と更新

  • 有効期間:5年
  • 更新手続き:有効期間満了の90日前から30日前までに更新申請が必要
  • 法定講習の受講:更新の際は国土交通大臣登録の「法定講習」(1日・約15,000円)を受講する必要がある
  • 更新を忘れると主任者証が失効し、管理業務主任者の独占業務ができなくなるため注意

宅建士・マンション管理士との登録の違い

資格登録機関実務要件更新期間
管理業務主任者国土交通大臣2年(or実務講習)5年
宅建士都道府県知事2年(or登録実務講習)5年
マンション管理士国土交通大臣不要5年

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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