※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
重要事項説明とは何か
重要事項説明とは、宅地建物の売買・交換・貸借の契約が成立する前に、宅建業者が買主・借主に対して、取引する物件の重要な情報を説明する義務のことです。宅地建物取引業法第35条に規定されているため「35条書面」とも呼ばれます。
宅建士として実務で何百件もの重要事項説明を行ってきました。この書類は「後でトラブルになった時に最初の防波堤になる書面」です。説明者・タイミング・記載事項すべてに厳格なルールがあります。
重要事項説明の基本ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説明者 | 宅地建物取引士(宅建士)が行う(取引士証を提示) |
| タイミング | 契約締結前(契約書に署名する前)に必ず行う |
| 相手方 | 買主・借主(売主・貸主への説明義務はない) |
| 書面 | 35条書面(重要事項説明書)に宅建士が記名する |
| IT重説 | テレビ会議等でのオンライン説明も可(2017年〜) |
35条書面の主な記載事項
売買・交換共通の記載事項(抜粋)
- 登記記録に記録された事項(権利の種類・内容、抵当権等)
- 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限(用途地域・建ぺい率・容積率等)
- 私道に関する負担に関する事項
- 飲用水・電気・ガスの供給施設と排水施設の整備状況
- 未完成物件の場合の完成時の形状・構造
- 代金・交換差金以外に授受される金銭の額と目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 手付金等保全措置の概要
- 瑕疵担保責任の履行に関する措置(住宅瑕疵担保履行法)
賃貸借の場合に加わる記載事項
- 台所・浴室・便所等の設備の整備状況
- 契約期間と更新に関する事項
- 定期建物賃貸借の場合はその旨
- 敷金等返還に関する事項(原状回復の精算方針)
違反した場合のペナルティ
- 重要事項説明の義務違反:指示処分・業務停止処分(最大1年)
- 宅建士でない者が説明した場合:50万円以下の罰金(業者・個人ともに)
- 重要事項説明書への記名がない場合:業者に対して指導・処分対象
宅建試験での頻出ポイント
- 「説明者は宅建士」「証明書を提示」は毎年出題される基本
- 「売主・貸主には説明不要」は引っかけ問題の定番
- IT重説の要件(相手方の承諾・双方向通信可能な環境等)も近年出題
- 記載事項の有無(売買にはあるが賃貸にはない事項、その逆)は表で整理して覚える
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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