宅建業法の重要事項説明(35条書面):記載事項・説明者・タイミングを完全整理

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

重要事項説明とは何か

重要事項説明とは、宅地建物の売買・交換・貸借の契約が成立する前に、宅建業者が買主・借主に対して、取引する物件の重要な情報を説明する義務のことです。宅地建物取引業法第35条に規定されているため「35条書面」とも呼ばれます。

宅建士として実務で何百件もの重要事項説明を行ってきました。この書類は「後でトラブルになった時に最初の防波堤になる書面」です。説明者・タイミング・記載事項すべてに厳格なルールがあります。

重要事項説明の基本ルール

項目内容
説明者宅地建物取引士(宅建士)が行う(取引士証を提示)
タイミング契約締結前(契約書に署名する前)に必ず行う
相手方買主・借主(売主・貸主への説明義務はない)
書面35条書面(重要事項説明書)に宅建士が記名する
IT重説テレビ会議等でのオンライン説明も可(2017年〜)

35条書面の主な記載事項

売買・交換共通の記載事項(抜粋)

  • 登記記録に記録された事項(権利の種類・内容、抵当権等)
  • 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限(用途地域・建ぺい率・容積率等)
  • 私道に関する負担に関する事項
  • 飲用水・電気・ガスの供給施設と排水施設の整備状況
  • 未完成物件の場合の完成時の形状・構造
  • 代金・交換差金以外に授受される金銭の額と目的
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  • 手付金等保全措置の概要
  • 瑕疵担保責任の履行に関する措置(住宅瑕疵担保履行法)

賃貸借の場合に加わる記載事項

  • 台所・浴室・便所等の設備の整備状況
  • 契約期間と更新に関する事項
  • 定期建物賃貸借の場合はその旨
  • 敷金等返還に関する事項(原状回復の精算方針)

違反した場合のペナルティ

  • 重要事項説明の義務違反:指示処分・業務停止処分(最大1年)
  • 宅建士でない者が説明した場合:50万円以下の罰金(業者・個人ともに)
  • 重要事項説明書への記名がない場合:業者に対して指導・処分対象

宅建試験での頻出ポイント

  • 「説明者は宅建士」「証明書を提示」は毎年出題される基本
  • 「売主・貸主には説明不要」は引っかけ問題の定番
  • IT重説の要件(相手方の承諾・双方向通信可能な環境等)も近年出題
  • 記載事項の有無(売買にはあるが賃貸にはない事項、その逆)は表で整理して覚える

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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