媒介契約3種類の違い完全解説|専属専任・専任・一般の義務・期間・レインズ登録を比較

媒介契約3種類の違い完全解説|専属専任・専任・一般の義務・期間・レインズ登録を比較

📅 情報基準日:2026年4月17日

不動産の売却を依頼する際に必ず交わす「媒介契約」。宅建業法第34条の2で規定されるこのテーマは、宅建試験で10年連続出題されています。3種類の違いを完全マスターしましょう。

目次

媒介契約3種類の一覧比較

比較項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
有効期間の上限3ヶ月(更新可)3ヶ月(更新可)法律上の制限なし
依頼できる業者数1社のみ1社のみ複数社可
依頼者の自己取引不可
レインズ登録義務契約から5営業日以内契約から7営業日以内義務なし
業務報告の頻度1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし

各媒介契約の特徴と向き・不向き

専属専任媒介契約

業者への拘束が最も強い形式。レインズへの5営業日以内登録・週1回の報告義務があり、業者は積極的に売却活動します。依頼者は自分で買主を見つけることができません。

媒介契約3種類の違い完全解説|専属専任・専任・一般の義務・期間・レインズ登録を比較

向き:早期売却を重視する売主。業者に密着してもらいたい場合。

専任媒介契約

1社に任せつつ、自己取引(知人への直接売却等)の自由を残した形式。7営業日以内登録・2週間に1回の報告が義務です。

向き:知人への売却可能性がある売主。バランス重視の場合。

一般媒介契約

複数の業者に同時依頼できる最も自由度の高い形式。レインズ登録・報告義務なし。各業者が独立して売却活動します。

向き:条件の良い物件で複数業者に競わせたい場合。人気エリアの物件。

レインズ(REINS)とは

国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営するコンピューターネットワーク。専属専任・専任媒介の場合、宅建業者はレインズへの登録が義務付けられており、全国の宅建業者が物件情報を共有できます。

媒介契約3種類の違い完全解説|専属専任・専任・一般の義務・期間・レインズ登録を比較 解説

試験頻出ひっかけポイント

  • 「一般媒介契約の有効期間は3ヶ月以内」→ × 一般媒介に有効期間の法定上限はない
  • 「専任媒介契約の依頼者は自分で買主を見つけることができない」→ × 専任媒介は自己取引可(専属専任が不可)
  • 「一般媒介契約でもレインズへの登録が義務付けられている」→ × 一般媒介には登録義務なし
  • 「専属専任媒介の業務報告は2週間に1回以上」→ × 専属専任は1週間に1回以上(専任が2週間)

📚 宅建合格への最短ルートはLEC

私が宅建合格時に頼ったLECの講座なら、頻出条文・過去問対策・法改正情報を徹底網羅。まずは無料資料請求からどうぞ。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら

よくある質問(FAQ)

Q. 媒介契約の有効期間が3ヶ月を超えた場合はどうなりますか?

A. 専属専任・専任媒介で3ヶ月を超える期間を定めた場合、その超える部分は無効となり3ヶ月に短縮されます。依頼者から申し出があれば更新は可能です。

Q. 売主が3ヶ月以内に解約したい場合はできますか?

A. 専属専任・専任媒介は一方的な解除に制限がある場合があります。業者が義務(レインズ登録・報告等)を怠った場合は、依頼者は解除できます。

Q. 一般媒介で何社に依頼できますか?

A. 法律上の制限はありません。ただし過度に多くの業者に依頼すると、各業者の積極的な売却活動が低下する傾向があります。


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。


関連記事

参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次