📅 情報基準日:2026年4月17日
宅建試験に合格しても、すぐに「宅建士」として仕事ができるわけではありません。宅建業法第18条〜22条の4に規定された登録・宅建士証交付の手続きを正確に理解しましょう。
目次
宅建士になるまでのステップ
- 宅建試験に合格(毎年10月)
- 実務経験2年以上、または登録実務講習(約2日)を修了
- 試験合格地の都道府県知事に登録申請
- 登録完了後、宅建士証の交付申請
- 宅建士証の受領(有効期間5年)
登録の要件と欠格事由
登録できない人(欠格事由・主なもの)
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権を得ない者(復権を得れば登録可)
- 宅建業法・背任罪・暴力団関連等で罰金以上の刑に処せられ、執行終了から5年未満
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了(執行猶予満了を含む)から5年未満
- 不正手段で宅建業免許を受けて免許取消しから5年未満の元業者
- 登録消除処分から5年未満
⚠️ 「執行猶予満了後5年ではない」——執行猶予が満了した時点で欠格解消。これはひっかけ頻出。

宅建士証の有効期間と更新
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年 |
| 更新申請 | 有効期間満了の90日前〜30日前 |
| 更新の要件 | 法定講習(都道府県知事が指定)を更新前6ヶ月以内に受講 |
登録移転
現在登録している都道府県から他の都道府県に業務の拠点が変わった場合、登録移転ができます。

- 登録移転は任意(義務ではない)
- 移転先都道府県の知事に申請
- 登録移転と同時に宅建士証の書換えが必要(有効期間は残存期間を引き継ぐ)
変更登録と宅建士証の書換え
| 変更事項 | 変更登録 | 宅建士証の書換え |
|---|---|---|
| 氏名の変更 | 必要 | 必要 |
| 住所の変更 | 必要 | 不要(宅建士証への住所記載なし) |
| 勤務先の変更 | 必要 | 不要 |
試験頻出ひっかけポイント
- 「住所変更は宅建士証の書換えも必要」→ × 住所は宅建士証に記載がないため書換え不要
- 「事務禁止処分中は宅建士証を返納する義務はない」→ × 宅建士証を都道府県知事に提出しなければならない
- 「登録移転は義務である」→ × 任意(義務ではない)
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よくある質問(FAQ)
Q. 宅建試験に合格後、登録申請の期限はありますか?
A. 登録申請に有効期限はありません。合格後いつでも申請できます。ただし宅建士証の交付申請は合格後1年以内に行わないと法定講習の受講が必要になります。
Q. 宅建士証の有効期間が切れたらどうなりますか?
A. 有効期限が切れた宅建士証では宅建士としての業務ができません。更新申請を忘れずに行ってください。
Q. 他の都道府県で宅建業を始める場合、必ず登録移転が必要ですか?
A. 移転は任意です。登録都道府県以外でも宅建士として業務はできます。ただし宅建士証に記載の内容と実態が合わなくなる場合は変更登録が必要です。
免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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