宅建業の免許と欠格事由|免許要件・欠格期間・申請手続きを完全解説

宅建業の免許と欠格事由|免許要件・欠格期間・申請手続きを完全解説 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月12日

宅地建物取引業(宅建業)を行うには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受ける必要があります。免許申請にあたっては欠格事由に該当しないことが必須要件です。宅建試験でも毎年出題される重要テーマです。

目次

免許の種類

免許の種類申請先要件
国土交通大臣免許国土交通省(都道府県経由)2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
都道府県知事免許事務所所在地の都道府県知事1つの都道府県のみに事務所を設置する場合

免許の有効期間は5年。更新には有効期間満了の90日前〜30日前までに更新申請が必要です。

📚 合格への最短ルートを探している方へ

不動産法令の解釈は非常に複雑で、独学では落とし穴にはまりがちです。最短ルートで正確な知識を身につけるなら、プロの講義を活用するのが結局一番の近道。私が合格時に頼ったLEC東京リーガルマインドの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら

欠格事由(宅建業法第5条)

以下のいずれかに該当する場合、免許を受けることができません。

欠格期間5年の主な事由

  • 免許取消し処分を受けてから5年を経過していない者
  • 免許取消し処分に係る聴聞の公示後60日以内に廃業届を出し、廃業届の日から5年を経過していない者
  • 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していない者
  • 宅建業法違反・背任罪・暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律違反などの罪を犯し、罰金刑に処されてから5年を経過していない者

その他の欠格事由

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産者で復権を得ていない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 事務所に専任の宅建士を設置していない者

法人の場合の欠格事由

法人が宅建業の免許を申請する場合、法人の役員(取締役・監査役等)および政令で定める使用人のいずれかが欠格事由に該当していれば、法人自体が欠格となります。

専任の宅建士の設置義務

免許取得の要件として、事務所ごとに専任の宅建士を5人に1人以上設置することが義務付けられています(宅建業法第31条の3)。

  • 宅建士の設置数:従業者5人につき1人以上
  • 産前産後休業・育児休業中の宅建士は員数に算入可(2022年改正で明確化)

詳しくは宅建士の設置義務(5人に1人ルール)を参照してください。

📚 本気で合格を目指す方へ

本気で合格を掴み取りたいなら、独学に固執せず、実績のある予備校を味方につけるのが得策です。こちらの詳細ページから、自分にぴったりの学習プランを見つけてみてください。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら

よくある質問(FAQ)

Q. 執行猶予付き判決を受けた場合は欠格事由に該当しますか?

A. 禁錮以上の刑に処された場合、執行猶予中は欠格事由に該当します。執行猶予期間が満了した場合は、刑の執行を受けることがなくなった時点から5年を経過していれば欠格事由から外れます。

Q. 免許の有効期間が切れたまま業務を続けると?

A. 無免許営業として宅建業法違反となります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科されます。

Q. 廃業後すぐに再申請できますか?

A. 廃業届を提出した場合でも、免許取消し処分に係る聴聞公示後60日以内の廃業であれば欠格期間5年が適用されます。単純な廃業(聴聞とは無関係)であれば、要件を満たせばすぐに再申請可能です。

宅建業の免許と欠格事由|免許要件・欠格期間・申請手続きを完全解説 - 不動産四冠ナビ

まとめ・ポイント整理

  • 免許は大臣免許(複数都道府県)・知事免許(1都道府県)の2種類
  • 有効期間は5年・更新は満了90日前〜30日前に申請
  • 主な欠格事由:禁錮以上の刑・宅建業法違反・暴力団員→いずれも5年の欠格期間
  • 法人は役員・政令で定める使用人の欠格も問われる
  • 事務所に専任の宅建士を5人に1人以上設置が必要

関連記事


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

免責事項

本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本情報に基づいた判断や行動により生じた損害等について、当サイトは一切の責任を負いかねます。最終的な判断は、必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


関連記事

参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次