📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の営業保証金と弁済業務保証金は、宅建試験で毎年出題される重要テーマです。金額・供託場所・還付手続きを比較して覚えましょう。
目次
営業保証金と弁済業務保証金の比較
| 項目 | 営業保証金 | 弁済業務保証金 |
|---|---|---|
| 供託先 | 主たる事務所の最寄りの供託所 | 保証協会(宅建業保証協会等) |
| 主たる事務所の金額 | 1,000万円 | 60万円 |
| 従たる事務所1ヶ所あたり | 500万円 | 30万円 |
| 還付請求者 | 取引により損害を受けた者 | 同左(保証協会を通じて) |
営業保証金の手続き
- 供託後、免許権者に届出→業務開始可
- 還付が行われた場合:不足額を2週間以内に補充する義務
- 廃業時:公告(6ヶ月)後に取り戻し可能
保証協会(弁済業務保証金分担金)
宅建業保証協会の社員になることで、営業保証金より低い分担金で業務開始できます。


- 社員になったら営業保証金を取り戻せる(公告不要)
- 還付が行われた場合:保証協会が代わりに支払い→社員は還付充当金を1週間以内に納付
- 弁済業務保証金準備金(保証協会が積み立てる)で充当
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免責事項
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

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