宅建業法「営業保証金・弁済業務保証金」完全解説|供託・還付の仕組み

宅建業法「営業保証金・弁済業務保証金」完全解説|供託・還付の仕組み

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の営業保証金と弁済業務保証金は、宅建試験で毎年出題される重要テーマです。金額・供託場所・還付手続きを比較して覚えましょう。

目次

営業保証金と弁済業務保証金の比較

項目営業保証金弁済業務保証金
供託先主たる事務所の最寄りの供託所保証協会(宅建業保証協会等)
主たる事務所の金額1,000万円60万円
従たる事務所1ヶ所あたり500万円30万円
還付請求者取引により損害を受けた者同左(保証協会を通じて)

営業保証金の手続き

  • 供託後、免許権者に届出→業務開始可
  • 還付が行われた場合:不足額を2週間以内に補充する義務
  • 廃業時:公告(6ヶ月)後に取り戻し可能

保証協会(弁済業務保証金分担金)

宅建業保証協会の社員になることで、営業保証金より低い分担金で業務開始できます。

宅建業法「営業保証金・弁済業務保証金」完全解説|供託・還付の仕組み 解説
宅建業法「営業保証金・弁済業務保証金」完全解説|供託・還付の仕組み
  • 社員になったら営業保証金を取り戻せる(公告不要)
  • 還付が行われた場合:保証協会が代わりに支払い→社員は還付充当金を1週間以内に納付
  • 弁済業務保証金準備金(保証協会が積み立てる)で充当

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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