情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:借地借家法第22〜24条(定期借地権)・第38条(定期借家)
定期借地権・定期借家契約は、普通借地権・普通借家契約と異なり「更新なし・期間満了で終了」するのが特徴です。試験では普通借地・定期借地の違いを正確に把握することが求められます。
目次
借地権の3種類比較
| 種類 | 存続期間 | 更新 | 建物買取請求権 | 利用目的 |
|---|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上 | あり(合意更新・法定更新) | あり | 制限なし |
| 一般定期借地権(22条) | 50年以上 | なし(期間満了で終了) | なし(特約で排除可) | 制限なし |
| 事業用定期借地権(23条) | 10年以上50年未満 | なし | なし | 事業用建物のみ(居住用不可) |
| 建物譲渡特約付き借地権(24条) | 30年以上 | なし(建物を買い取って終了) | なし(代わりに建物買取) | 制限なし |
定期借家契約(38条)の要件
| 要件 | 内容 | 試験の注意点 |
|---|---|---|
| 書面による契約 | 書面(公正証書等)または電磁的記録で締結必要 | 口頭では定期借家にならない(普通借家になる) |
| 事前説明書面 | 「更新がない・期間満了で終了する」旨の書面を別途交付・説明 | 契約書と別に「説明書面」が必要。抱き合わせは無効 |
| 中途解約 | 原則不可(特約があれば可) | 居住用・床面積200㎡未満は転勤・療養・親族の介護等で解約通知から1ヶ月後に解約可 |
| 期間終了の通知 | 期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知が必要 | 通知を怠ると終了を主張できない(期間満了後は通知から6ヶ月後に終了) |

よくある質問
- Q. 定期借家契約の説明書面を契約書と一緒にしてしまうとどうなりますか?
- A. 判例上、説明書面と契約書を一体化した場合は「別途交付」の要件を満たさないとして、定期借家の効力が認められず普通借家扱いになるリスクがあります(最高裁平成22年7月16日判決)。実務では説明書面を必ず別紙で作成・交付することが求められます。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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