借地借家法「定期借地権・定期借家契約」の完全整理【普通借地との比較・試験頻出ポイント2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:借地借家法第22〜24条(定期借地権)・第38条(定期借家)

定期借地権・定期借家契約は、普通借地権・普通借家契約と異なり「更新なし・期間満了で終了」するのが特徴です。試験では普通借地・定期借地の違いを正確に把握することが求められます。

目次

借地権の3種類比較

種類存続期間更新建物買取請求権利用目的
普通借地権30年以上あり(合意更新・法定更新)あり制限なし
一般定期借地権(22条)50年以上なし(期間満了で終了)なし(特約で排除可)制限なし
事業用定期借地権(23条)10年以上50年未満なしなし事業用建物のみ(居住用不可)
建物譲渡特約付き借地権(24条)30年以上なし(建物を買い取って終了)なし(代わりに建物買取)制限なし

定期借家契約(38条)の要件

要件内容試験の注意点
書面による契約書面(公正証書等)または電磁的記録で締結必要口頭では定期借家にならない(普通借家になる)
事前説明書面「更新がない・期間満了で終了する」旨の書面を別途交付・説明契約書と別に「説明書面」が必要。抱き合わせは無効
中途解約原則不可(特約があれば可)居住用・床面積200㎡未満は転勤・療養・親族の介護等で解約通知から1ヶ月後に解約可
期間終了の通知期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知が必要通知を怠ると終了を主張できない(期間満了後は通知から6ヶ月後に終了)

よくある質問

Q. 定期借家契約の説明書面を契約書と一緒にしてしまうとどうなりますか?
A. 判例上、説明書面と契約書を一体化した場合は「別途交付」の要件を満たさないとして、定期借家の効力が認められず普通借家扱いになるリスクがあります(最高裁平成22年7月16日判決)。実務では説明書面を必ず別紙で作成・交付することが求められます。

📚 宅建・マン管・管業・賃管はLECで最短合格

→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索・各省庁の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次