管理組合「理事会の運営」実務と標準管理規約上の権限の範囲【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:標準管理規約第51〜56条

理事会は管理組合の業務執行機関であり、日常的な管理運営を担います。総会の最高意思決定機関としての地位との関係を整理します。

目次

理事会の権限と決議事項

区分具体例
理事会で決定できる事項修繕工事の発注・日常的な管理業務・緊急修繕・総会の招集
総会で決定が必要な事項管理規約の変更・管理費・積立金の改定・役員の選任・大規模修繕

理事会の決議要件

標準管理規約53条:理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数の賛成で決議。定足数(理事の過半数)を満たさない場合は決議できません。

よくある質問

Q. 理事が欠員になった場合はどうすればよいですか?
A. 定数を下回る欠員が生じた場合、臨時総会を開催して補欠理事を選任する必要があります。ただし標準管理規約では、総会で「補欠の選任もできる」とされており、前もって補欠理事を選任しておくことも可能です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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