不動産売却の大きなコストが「仲介手数料」です。法律で上限が定められているのに、なぜ全ての会社が同じ金額を請求するのか——仕組みと交渉の余地を宅建士が解説します。
目次
仲介手数料の法律上の上限額
宅地建物取引業法46条(e-Gov法令検索)および国土交通省告示によって、仲介手数料の上限は以下の通り定められています。

| 売却価格 | 上限(税抜) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 売却価格 × 5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 売却価格 × 4% + 2万円 |
| 400万円超の部分 | 売却価格 × 3% + 6万円 |
速算式(400万円超の場合):売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例:3,000万円の売却 手数料上限 = 3,000万 × 3% + 6万 = 96万円(税込105.6万円)
「上限=定価」の慣行と交渉の余地
日本の不動産業界では、法定上限額をそのまま請求するのが慣行になっています。しかし上限は「これ以上取ってはいけない」という規制であり、交渉によって引き下げは可能です。
交渉が通りやすいケース
- 物件価格が高い(5,000万円以上):手数料が大きいため余地あり
- 買い手と売り手の両方を1社が扱う「両手取引」:1社で両方から手数料を得るため割引余地がある
- 売却急ぎでない:複数社で競わせることができる
交渉が難しいケース
- 郊外・地方の物件(業者数が少なく競争がない)
- 専任媒介・専属専任媒介契約を早期に締結してしまった後
媒介契約の種類と選び方
宅地建物取引業法34条の2(e-Gov法令検索)に基づく媒介契約は3種類あります。

| 種類 | 他社への依頼 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 報告義務 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介 | 可 | 可(手数料不要) | 任意 | 義務なし |
| 専任媒介 | 不可 | 可(手数料不要) | 7日以内 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可(手数料必要) | 5日以内 | 1週間に1回以上 |
売主にとっては専任媒介が最もバランスが良いです。業者が積極的に動く一方、直接買い手を見つけた場合は手数料を払わなくて済みます。
仲介手数料を抑える方法
- 複数社に査定依頼:査定段階で手数料の交渉をする。「他社はX%でやると言っている」は有効な交渉材料。
- 一括査定サービスの活用:複数社を比較することで競争原理を働かせる。
- ネット系不動産会社:手数料1〜1.5%を売りにした会社も存在(ただし広告露出・サービス内容を確認)。
- 売主・買主直接取引:買主を自分で見つければ仲介手数料は不要(ただし重要事項説明等の手続きは司法書士・弁護士に依頼必要)。
まとめ:仲介手数料と節約の実務
「手数料は上限=定価」という思い込みを捨て、複数社への相見積もりと契約前の交渉が手数料節約の基本です。特に3,000万円以上の物件では、10〜20万円の節約も十分可能です。
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参考資料・公式情報
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