宅建業法「営業保証金・弁済業務保証金」の仕組みと宅建業者の義務【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

宅建業者は取引の相手方を保護するために、営業保証金を供託するか宅建業保証協会に加入して弁済業務保証金を分担しなければなりません(宅建業法25条〜)。

目次

営業保証金の供託

事務所の種類営業保証金の額
主たる事務所(本店)1,000万円
その他の事務所(支店等)1事務所あたり500万円

供託先:主たる事務所の最寄りの供託所(法務局等)。有価証券も供託可(評価額での計算)。

弁済業務保証金(保証協会経由)

宅建業保証協会(ハトマーク・ウサギマーク)に加入することで、供託額が大幅に軽減されます。分担金:主たる事務所60万円+支店等1事務所あたり30万円。弁済の限度額:保証協会全体の弁済業務保証金の範囲(営業保証金と同等の保護)。メリット:営業保証金の供託額(最低1,000万円)に比べて大幅に低コスト。実務上ほとんどの宅建業者が保証協会に加入しています。

弁済を受けられる者・受けられない者

弁済を受けられる者:宅建業に関して生じた債権を持つ者(取引の相手方等)。弁済を受けられない者:宅建業者(業者間取引は対象外)。つまり一般消費者(買主・借主等)が保護対象です。

よくある質問

Q. 業者が保証協会に加入した場合、営業保証金は供託不要になりますか?
A. はい。保証協会加入時に営業保証金は免除(既に供託している場合は取り戻せます)。ただし保証協会の分担金を納付する必要があります。
Q. 宅建業者が倒産した場合に弁済業務保証金からいくらまで還付されますか?
A. 各業者の分担金に相当する額(主たる事務所60万円等)が上限です。複数の被害者がいる場合は比例按分されます。営業保証金と同様に「全額保証」ではありません。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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