情報基準日:2026-05-23
宅建業法違反に対しては、行政処分(監督処分)と刑事罰(罰則)があります。宅建試験では処分の種類と要件の区別が頻出です。
目次
監督処分の種類
| 処分の種類 | 主な対象行為 |
|---|---|
| 指示処分 | 宅建業法の規定違反・業務に関し不正・不当な行為(比較的軽い違反) |
| 業務停止処分(1年以内) | 指示処分に従わない・重要事項説明義務違反・不当な強引な勧誘等 |
| 免許取消処分(必要的) | 不正手段で免許取得・業者自ら業務廃止・欠格事由に該当・申請から1年以内に業務開始しない等 |
| 免許取消処分(任意的) | 業務停止処分に違反・接待・情報提供義務違反等 |

聴聞手続きと公告
免許取消処分の前には必ず「聴聞」が行われます(行政手続法・宅建業法69条)。聴聞の公示後に廃業届を出しても、廃業前60日以内に聴聞通知が来ていた場合は廃業から5年間は免許取得できません(抜け道防止)。処分内容は官報・国土交通省ウェブサイトで公告されます。
主な罰則
①3年以下の懲役・300万円以下の罰金(またはその両方):無免許営業・不正手段による免許取得。②2年以下の懲役・300万円以下の罰金:業務停止命令違反・名義貸し。③100万円以下の罰金:広告規制違反(誇大広告等)・重要事項説明義務違反。④50万円以下の罰金:37条書面の交付義務違反等。法人の場合は行為者だけでなく法人も罰金刑の対象(両罰規定)。

よくある質問
- Q. 宅建士に対する処分と宅建業者に対する処分は別ですか?
- A. 別々に行われます。宅建士は都道府県知事から「指示処分・事務禁止処分・登録消除処分」を受けます。宅建業者(法人・個人)は「指示・業務停止・免許取消」を受けます。同じ事案で宅建士個人と業者の両方が処分される場合があります。
- Q. 業務停止処分中に取引の申込みを受けた場合は?
- A. 業務停止中は停止範囲の宅建業務(契約・媒介等)を行えません。ただし既に受け付けた申込みについて契約締結を完了させることは一定の条件のもとで可能な場合があります。業務停止の範囲は処分内容によって異なります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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