宅建業法「クーリングオフ」の要件・行使方法・期間と不適用のケース【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

宅建業法37条の2のクーリングオフは、業者の事務所等以外の場所で申込みをした買主が、一定期間内に無条件で申込みの撤回・契約解除を行える権利です。宅建試験頻出かつ実務でも重要です。

目次

クーリングオフが適用される「場所」

クーリングオフが使えない場所(適用除外の場所):①宅建業者の事務所。②専任宅建士が置かれている案内所。③買主が自ら申し出た自宅・勤務先。使える場所(適用される場所):①喫茶店・レストラン等。②展示場・モデルルーム(専任宅建士なし)。③路上・訪問販売の場合。

クーリングオフの期間と方法

クーリングオフができる期間:業者がクーリングオフについて書面で告知した日から8日以内(書面が届いた日が1日目)。方法:書面(郵便・FAX等)で行う。口頭のみは不可。なお、解除通知の効力は書面を発信した時に生じます(発信主義)。

クーリングオフができなくなるケース

①クーリングオフの書面告知から8日が経過した場合。②買主が代金を全額支払い、かつ物件の引渡しを受けた場合(上記2つが同時に発生)。

クーリングオフの効果

クーリングオフが有効に行使された場合:①契約は遡及的に解除。②業者は受領した代金・手付金を全額返還しなければならない。③損害賠償請求・違約金の請求不可。④業者に不利な特約は無効(買主に有利な特約は有効)。

よくある質問

Q. モデルルームでの申込みはクーリングオフできますか?
A. モデルルームが「専任の宅建士が置かれている案内所」の場合はクーリングオフ不可。ただし宅建士が常駐していない展示場・会場での申込みはクーリングオフ可能です。
Q. 買主が業者の事務所で申込みをした後、後悔した場合はどうすればいいですか?
A. 事務所での申込みはクーリングオフ不可です。手付解除(手付放棄)または売主(業者)との協議による合意解除を検討します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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