情報基準日:2026-05-23
宅地建物取引業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です(宅建業法3条)。無免許での宅建業は厳しく処罰されます。
目次
知事免許と大臣免許
| 免許の種類 | 条件 |
|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内のみに事務所を設置 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 |
免許の有効期間:5年(更新制)。更新期限の90日前〜30日前に更新申請が必要。
免許の欠格事由(宅建業法5条)
以下に該当する者は免許を受けられません:①禁錮以上の刑に処せられ、執行終了・不執行確定から5年を経過していない者。②宅建業法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反等で罰金刑→5年経過なし。③免許取消し処分から5年未経過。④精神の機能の障害で業務遂行困難。⑤成年被後見人・被保佐人(2024年改正で一律廃止→個別審査に)。⑥法人の役員に欠格事由該当者がいる場合。

宅建士(専任の宅地建物取引士)の設置義務
事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3)。専任とは:原則として事務所に常勤・専ら宅建業に従事すること。専任宅建士が不足した場合は2週間以内に補充し、補充できない場合は業務停止処分の対象となります。

よくある質問
- Q. 宅建業法違反で罰金を受けた場合、免許は取り消されますか?
- A. 宅建業法・傷害罪・背任罪等の特定の罪での罰金刑は免許欠格事由となり、免許が取り消されます。取り消しから5年間は再取得できません。
- Q. 個人で宅建業を廃業したい場合の手続きは?
- A. 廃業届を30日以内に免許行政庁(知事・国交大臣)に届け出ます。廃業届提出日に免許の効力が失われます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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