情報基準日:2026-05-22
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居住用財産(マイホーム)を売却した場合、課税譲渡所得から3,000万円を控除できる特別控除があります(租税特別措置法35条)。自宅の売却では多くの場合、この特例により所得税がゼロになります。適用要件を正確に把握しておきましょう。
適用要件
①現在居住している家屋・土地の売却、または居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却。②家屋の解体後に土地のみを売却する場合は、解体後1年以内の売却かつ解体後に住居以外の用途に供されていないこと。③売主と買主が親族(配偶者・直系血族・生計同一親族等)でないこと。④前年・前々年にこの控除または損失の繰越控除を受けていないこと。
控除の計算と税額
課税譲渡所得=売却収入−(取得費+譲渡費用)−3,000万円。控除後の所得がゼロ以下になれば税額はゼロ。控除後に課税所得が残る場合は長期保有(5年超)なら20.315%、短期保有なら39.63%が課税されます。さらに10年超保有なら優遇税率(6,000万円以下の部分14.21%)が適用されます。

住宅ローン控除との関係
住み替えで「売却する旧居に3,000万円控除」を適用し、かつ「新居に住宅ローン控除」を適用することは、同一年では原則できません(特例と住宅ローン控除の重複適用禁止)。ただし年をまたげば(売却翌年に新居を購入)両方適用できる場合があります。住み替えのタイミング計画が税務上重要です。
確定申告の必要書類
①譲渡所得の申告書(確定申告書第3表)。②「居住用財産の特別控除の明細書」。③売買契約書・費用領収書。④取得費の証明書類(購入時の売買契約書等)。⑤住民票(売却した住所の確認)。申告期限:売却した翌年の2月16日〜3月15日。

よくある質問
- Q. 賃貸に出していた自宅を売却した場合も適用できますか?
- A. 居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までの売却なら適用できます。ただし賃貸に供していた期間の建物部分については、事業用資産とみなされ特例の対象外になる場合があります。
- Q. 夫婦共有名義の不動産を売却した場合、3,000万円控除は夫婦合わせていくらですか?
- A. それぞれが3,000万円の控除を受けられます(最大6,000万円)。ただし各自がその家屋に居住していることが要件です。夫のみ居住していた場合は妻の持分には控除が適用されません。
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