情報基準日:2026年4月時点
2026年4月1日施行の区分所有法改正により、マンション建替え決議の要件が区分所有者・議決権各4/5以上→3/4以上に緩和されました。老朽化マンション問題への対応として注目される重要改正です。本記事で手続き・要件の全体像を解説します。
目次
改正前後の建替え決議要件
| 項目 | 改正前(〜2026年3月) | 改正後(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 決議要件 | 区分所有者・議決権各4/5以上 | 区分所有者・議決権各3/4以上 |
| 根拠条文 | 区分所有法62条 | 区分所有法62条(改正後) |
⚠️ ひっかけ:「建替え決議は区分所有者の過半数で可決」→ 誤り。3/4以上(改正後)が必要。
建替え決議の手続きフロー
- 建替えの必要性・計画の検討(耐震診断・修繕費用シミュレーション)
- 集会招集通知の発送:決議の2ヶ月以上前に通知(区分所有法62条4項)
- 通知には「建替え計画の概要」「費用の概算額」「建替え不参加者への対応方針」を記載
- 説明会の開催:決議の1ヶ月以上前(区分所有法62条5項)
- 集会における建替え決議:3/4以上の賛成で可決
- 建替え不参加者への催告:決議から2ヶ月以内(区分所有法63条)
- 不参加者の区分所有権等を時価で買い取る
建替え参加を拒否した区分所有者への対応
建替え決議が成立した後、建替え不参加者は他の区分所有者・買受指定者から区分所有権の時価買取の請求を受けます(区分所有法63条)。

- 催告から2ヶ月以内に参加・不参加を回答
- 不参加選択者は区分所有権を時価で売渡すか、建替えに参加するかを選択
- 拒否した場合は裁判所への売渡し請求(区分所有法63条5項)が可能
マンション敷地売却との比較
| 建替え決議 | マンション敷地売却決議 | |
|---|---|---|
| 決議要件 | 3/4以上(改正後) | 4/5以上 |
| 目的 | 同じ敷地に新築マンションを建てる | 敷地をまるごと売却して解消 |
| 対象 | すべてのマンション | 耐震性不足マンション等 |
試験での出題ポイント
- 2026年改正後の要件(3/4以上)を正確に覚える
- 集会招集通知は決議の「2ヶ月前以上」・説明会は「1ヶ月前以上」の区別
- 建替え不参加者への催告・買取請求の流れ
- マンション敷地売却は「4/5以上」のまま(変更なし)
免責事項
本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
関連記事
- 宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説
- 宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項
- 宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。


コメント