建築基準法「高さ制限」北側斜線・日影規制・絶対高さ制限【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

建築物の高さは用途地域・絶対高さ制限・斜線制限・日影規制の複数のルールが重複して適用されます(建築基準法55条・56条等)。

目次

主な高さ制限の種類

高さ制限の種類適用される区域・制限内容
絶対高さ制限第一種・第二種低層住居専用地域:10mまたは12mの絶対的な制限
北側斜線制限第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域等:北側の隣地日照を確保するための斜線
隣地斜線制限低層住居専用地域・田園住居地域以外:隣地境界線上の一定高さから引いた斜線内に収める
道路斜線制限全用途地域:前面道路の反対側境界線から引いた斜線内に収める
日影規制住居系用途地域等:一定時間以上の日影を生じさせてはならない

宅建試験での頻出ポイント

  • 「低層住居専用地域の絶対高さは10mまたは12m」:都市計画で定められる。どちらが適用されるかは各都市計画図で確認
  • 「北側斜線は低層住居専用地域等に適用」:商業地域・工業地域等の低層住居専用地域以外は適用なし
  • 「日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されない」:住居系用途地域等が主な適用対象
  • 複数の制限が重複する場合は「最も厳しい制限(低い高さ)」が適用される

FAQ

Q. 建物を増築する際も高さ制限は適用されますか?

A. 増築の場合も建築確認申請が必要な場合は高さ制限が適用されます。ただし床面積10㎡以内の増築(防火地域・準防火地域以外)は建築確認申請が不要なため、高さ制限の審査を受けない場合があります。既存建物が高さ制限に抵触している場合(既存不適格建築物)は、増築・改築時の扱いが複雑になりますので、事前に建築士・特定行政庁に確認することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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