📅 情報基準日:2026年5月現在
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建築基準法の接道義務は建築物の敷地が幅員4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接していなければならないというルールです(建築基準法43条)。
目次
接道義務と再建築不可の仕組み
| 状況 | 建築の可否 |
|---|---|
| 幅員4m以上の道路に2m以上接している | 建築可能(原則) |
| 幅員4m未満の道路(2項道路)に接している | セットバックにより建替え可能 |
| 道路に全く接していない・接道が2m未満 | 再建築不可(現状建物の維持のみ可能) |
| 43条但し書き認定を受けた場合 | 特定行政庁の認定により例外的に建築可能 |

再建築不可物件の対処方法
- 43条但し書き申請(43条2項許可):農道・水路を利用した接道・空地を利用した接道が認められれば建築可能になるケース
- 隣地を取得して接道要件を満たす:隣地の一部を購入して敷地を拡大し、接道義務を満たす方法
- 旗竿地(路地状部分)の拡幅:路地状部分が狭い場合に隣地から購入して幅員2m以上を確保
- 再建築不可物件は売却価格が大幅に下がる(市場価格の50〜70%程度)反面、購入価格が安い投資物件としての需要もある

FAQ
Q. 2項道路(狭い道路)に接している土地でセットバックすれば建替えできますか?
A. 2項道路(幅員4m未満で特定行政庁が指定した道路)に接している場合は、道路中心線から2m後退(セットバック)した後退線が道路境界線とみなされます(建築基準法42条2項)。セットバックした部分(後退した土地)は道路の一部として扱われ、原則として建築物・塀の設置はできませんが、建替えは可能です。セットバック面積は容積率・建ぺい率の計算から除外されます。購入前にセットバックが必要かどうかと、その面積を確認することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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