建築基準法「確認申請の要否」増改築・模様替えで申請が必要なケース【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

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建築確認申請は建物を建てる・増改築する前に行政(または指定確認検査機関)から「建築計画が法令に適合しているか」の確認を受ける手続きです(建築基準法6条)。

目次

建築確認申請の要否

行為確認申請の要否
新築(すべての建物)必要
増築(10㎡超)必要(防火地域・準防火地域内は規模に関わらず必要)
増築(10㎡以内・防火地域外)不要
大規模な修繕・模様替え(構造耐力上主要な部分の1/2超)必要
用途変更(200㎡超・特殊建築物への変更)必要
内装工事・設備工事(構造に関わらない)原則不要

確認申請の手続きと注意点

  • 確認済証・検査済証の取得が重要:確認申請後に「確認済証」、完成後の完了検査で「検査済証」が交付される。検査済証がない建物は金融機関の担保評価が低くなる場合がある
  • 確認申請なしで建築した違反建築物:是正命令・使用禁止命令の対象になる場合がある。また将来の売却時に問題になることも
  • 既存不適格建築物:建築後に法令が改正されて現行法に適合しなくなった建物。違反ではないが増築等の際に制約がある
  • 確認申請が不要な工事でも、建築基準法の規定は遵守しなければならない

FAQ

Q. カーポート(柱と屋根だけの構造物)も建築確認申請が必要ですか?

A. カーポートも建築物に該当するため、原則として建築確認申請が必要です。ただし10㎡以内・防火地域外であれば申請不要です。建ぺい率にも算入されるため、建ぺい率の制限に注意が必要です。無申請で設置したカーポートが多く存在しているのが現状ですが、違反となります。カーポートを設置する際は、市区町村の建築担当窓口か建築士に確認することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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