📅 情報基準日:2026年5月現在
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マンション管理組合の集会(総会)は区分所有者全員が参加して意思決定を行う最高意思決定機関です(区分所有法34条〜39条)。
目次
集会の招集手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集権者 | 管理者(規約に別段の定めがなければ)。管理者がいない場合は区分所有者の5分の1以上で招集可 |
| 招集通知の発送時期 | 会日の1週間前(規約で短縮可) |
| 通知事項 | 会議の日時・場所・議題(議題以外の事項は原則として決議できない) |
| 議決権の代理行使 | 他の区分所有者または代理人に委任可。書面・電磁的方法による決議参加も可 |

決議要件の一覧
- 普通決議(過半数):共用部分の軽微な変更・管理者の選任・解任・規約で定めのない事項の決定
- 特別決議(3/4以上):規約の設定・変更・廃止、共用部分の著しい変更(規約で過半数に緩和可)、区分所有者への管理組合参加請求
- 特別多数決議(4/5以上):建替え決議
- 全員合意:一部の区分所有者の権利に特別の影響を与える規約変更(その者の承諾も必要)

FAQ
Q. 総会に出席できない場合、議決権を行使する方法はありますか?
A. 書面による議決権行使(書面投票)、電磁的方法による議決権行使、代理人による議決権行使の3つの方法があります(区分所有法39条2項・3項)。書面投票は総会の議案書と一緒に送付される議決権行使書に記入して提出します。規約で別途定めることでオンライン投票の利用も可能です。代理人は法律上「他の区分所有者」または別途規約に定めた者(同居家族等を含める場合が多い)に限られます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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