賃貸経営「定期借家契約の活用」普通借家との使い分けと注意点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

定期建物賃貸借(定期借家)は期間満了で確実に建物が返還される点が普通借家と根本的に異なります。適切な場面での活用法を解説します。

目次

定期借家と普通借家の比較

項目普通借家定期借家
更新正当事由なければ拒絶不可。事実上更新が続く更新なし(期間満了で終了)
期間設定1年以上(1年未満は期間の定めのない契約)1ヶ月〜(期間の上限なし)
設定方法通常の賃貸借契約書書面(公正証書以外でも可)。別途「更新がない旨の説明書面」の交付が必要
途中解約(借主から)1ヶ月前通知(契約で定めた期間)居住用200㎡未満・転勤・介護等の「やむを得ない事情」がある場合のみ途中解約可
賃料設定相場と同等〜更新なしの分リスクがあるため相場より5〜10%低めの設定が多い

定期借家が有効な場面と注意点

  • 有効な場面①:転勤・長期不在中の自宅の一時貸し:期間満了で確実に返還されるため安心して貸せる
  • 有効な場面②:建替え・売却を予定している物件:普通借家では退去させるのが困難。定期借家で期間を設定して貸すことで出口を確保
  • 有効な場面③:学生向け・単身赴任向け短期貸し:1〜2年の短期で確実に返還を前提とした貸し方
  • 注意:普通借家より賃料が低くなる傾向があること・入居者が見つかりにくい場合があることを考慮

FAQ

Q. 定期借家の説明書面交付を忘れた場合、定期借家契約は有効ですか?

A. 「更新がない旨の説明書面」の事前交付がなかった場合、定期借家契約は普通借家契約として扱われます(借地借家法38条3項)。これは借主保護のための強行規定であり、説明書面の交付は定期借家の効力要件です。書面交付・説明は必ず契約締結前に行う必要があります。また説明書面は賃貸借契約書とは別の独立した書面(一体でも別紙でも可)として作成する必要があります。実務では書面交付と説明の証拠として入居者の署名・受領印を取っておくことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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