📅 情報基準日:2026年5月現在
2021年施行の賃貸住宅管理業法では賃貸住宅管理業者に対して事務所ごとの業務管理者設置義務が課されました。管理業者は対応が必要です。
目次
業務管理者の設置義務と資格要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置義務の対象 | 賃貸住宅管理業の登録業者(200戸以上の管理受託)の各事務所 |
| 設置人数 | 事務所ごとに少なくとも1名以上 |
| 資格要件① | 賃貸不動産経営管理士の登録者 |
| 資格要件② | 宅地建物取引士の登録者 + 国土交通大臣が指定する実務講習修了 |
| 業務管理者の職務 | 管理受託契約の適正な履行の確保・従業者への指導・入居者からの苦情処理監督 等 |
| 違反時の罰則 | 業務管理者未設置は行政処分・業務停止・登録取消しの対象 |
業務管理者の実務上の注意点
- 業務管理者は当該事務所に常勤が原則:他の事務所との兼任は原則不可
- 登録の維持が必要:賃管士・宅建士の登録が失効した場合は業務管理者の要件を失う
- 法定講習の受講:賃管士は5年ごとの登録実務講習受講が求められる(継続教育)
- 200戸未満でも賃貸住宅管理業法の適用があるため、適正な管理体制の整備が重要

FAQ
Q. 宅建士の資格があれば業務管理者になれますか?
A. 宅建士の登録者であっても、国土交通大臣が指定する実務講習を修了する必要があります(賃貸住宅管理業法12条2項)。この実務講習は管理業協会等が実施しており、受講することで業務管理者の資格要件を満たします。逆に賃貸不動産経営管理士として登録している場合は、実務講習なしで業務管理者になることができます。今後業務管理者を目指す場合は、賃管士試験合格→登録が最もシンプルなルートです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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