📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸管理業務では入居者からのクレーム・近隣トラブルへの迅速かつ公平な対応が管理品質の評価を決める重要な場面です。
目次
クレームの種類別対応方針
| クレームの種類 | 初期対応のポイント |
|---|---|
| 騒音・生活音トラブル | 双方から事実確認→書面で注意喚起→改善なければ内容証明→管理規約に基づく対処 |
| 設備の故障・不具合 | 24時間以内の現状確認→応急処置→業者手配。賃貸借法上の修繕義務(民法606条)に基づき迅速対応 |
| 入居者間の対人トラブル | 中立的立場を保つ。警察案件(脅迫・暴力)はすぐに警察に誘導 |
| 大家からの無理な要求 | 管理委託契約の範囲内での対応に限定。法的に問題のある要求は拒否し書面で記録 |

クレーム対応の基本姿勢と記録の重要性
- 迅速な初期対応が重要:初動が遅いとクレームが大きな紛争に発展する。24時間以内の一次回答が目安
- 全てのやり取りを記録する:日時・内容・対応した担当者を記録。後の紛争や訴訟への備えになる
- 中立性を維持する:入居者間トラブルで一方の味方をすると管理業者への不信感や法的トラブルのリスクが生じる
- 騒音・振動のトラブルは測定記録(デシベル値)があると客観的証拠になる

FAQ
Q. 騒音クレームの相手方が「自分は何もしていない」と言い張って解決しません。どうすればよいですか?
A. 相手が問題行動を否定する場合は①騒音を録音・デシベル計で測定して証拠を作る②書面で「苦情があった事実」を通知する③管理規約違反の可能性を文書で告知するの順で対応します。それでも改善しない場合は、管理組合(マンションの場合)または大家と協議して区分所有法57条の差止め請求や賃貸借契約の解除(継続的な迷惑行為を理由とした信頼関係破壊)を検討します。弁護士に相談することで、法的手段を選択する際のリスクを正確に評価できます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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