📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸住宅管理業法(2021年6月完全施行)は賃管試験の最重要科目です。管理業者の登録から業務規制・サブリース規制まで、法律の構造を理解して確実に得点しましょう。
賃貸住宅管理業者の登録制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録の要否 | 管理戸数200戸以上の場合は国土交通大臣への登録が必要 |
| 200戸未満 | 登録任意(ただし任意登録も可能) |
| 登録の有効期間 | 5年間(更新が必要) |
| 業務管理者の設置 | 事務所ごとに1名以上の専任の業務管理者 |
| 業務管理者の資格 | 賃貸不動産経営管理士(賃管)の資格者 |

管理受託契約の重要事項説明
賃貸住宅管理業者は管理受託契約を締結する前に、業務管理者が委託者(賃貸人)に対して重要事項説明を行わなければなりません。
- 説明の相手方:委託者(賃貸住宅のオーナー)
- 書面交付:契約締結前に書面を交付して説明
- IT重要事項説明:承諾があればオンラインでの説明も可
- 説明事項:管理業務の内容・実施方法・委託料・更新・解除等
サブリース(特定賃貸借契約)の規制
サブリース業者(特定転貸事業者)が賃貸人と締結する「マスターリース契約(特定賃貸借契約)」には以下の規制があります。
- 誇大広告の禁止:「家賃保証」「空室保証」等の過大な収益を約束する広告は禁止
- 不当な勧誘の禁止:迷惑を覚える時間帯の勧誘・脅迫的言動等は禁止
- 特定賃貸借契約の重要事項説明:契約締結前に賃貸人に対して書面交付・説明義務
- 家賃の減額交渉について正確に説明:「家賃保証」があっても一定期間後に減額交渉される旨を説明する義務

管理受託契約締結後の義務
- 管理受託契約書の交付:契約締結後遅滞なく書面交付(業務管理者が記名)
- 定期報告義務:委託者(オーナー)への定期的な業務報告
- 財産の分別管理:管理業者の固有財産と委託者の財産を分別して管理
- 帳簿の作成・保存:各事務所に帳簿を備え5年間保存
FAQ
Q. 管理戸数が199戸の管理業者は登録しなくてよいですか?
A. 法律上は登録不要ですが、任意登録は可能です。登録業者は信頼性のアピールとして活用できます。また将来的に200戸以上になった時点で登録義務が発生します。
Q. サブリースの「家賃保証」は法律で禁止されていますか?
A. 家賃保証(サブリース)自体は禁止されていません。ただし「空室でも家賃保証」「永続的に保証」等の誇大な表現での広告・勧誘は禁止されています。また一定期間後の家賃減額の可能性を正確に説明する義務があります。
まとめ
- 管理戸数200戸以上の管理業者は国交大臣への登録が必要(5年更新)
- 事務所ごとに専任の業務管理者(賃管資格者)1名以上が必要
- 管理受託前に業務管理者による重要事項説明義務
- サブリースは誇大広告禁止・重要事項説明義務・家賃減額の説明義務
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💡 四冠ホルダーからの一言:賃貸トラブルの多くは「事前の確認不足」から生まれます。契約前に重要事項説明書を隅々まで読み、不明点は必ず書面で確認しましょう。

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