賃貸管理「賃料改定・滞納対応」実務と法的手続きの流れ【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

家賃滞納への迅速な対応と賃料改定の適切な交渉は、賃貸管理業者の最も重要な業務の一つです。法律に基づいた手順を確実に踏みましょう。

目次

家賃滞納対応のフロー

段階対応内容目安時期
①電話・メールでの督促滞納翌月に連絡。支払い意思と理由を確認滞納翌月
②書面督促・保証会社通知書面(郵便)で支払期限を設定。保証会社に連絡滞納2〜3ヶ月
③内容証明郵便滞納賃料全額の支払いを求める最終通告。賃貸借契約の解除通知を含む場合も滞納3〜4ヶ月
④保証会社による代位弁済保証会社が代位弁済後、求償権で借主に請求保証会社の規定による
⑤明渡し訴訟合意解除・調停が不成立の場合に訴訟提起。勝訴後に強制執行状況に応じて

賃料改定(増額・減額)交渉のポイント

  • 賃料増額の根拠:周辺相場の変動・物価上昇・固定資産税増加など客観的な根拠を示す。借地借家法32条の賃料増額請求権を行使する
  • 賃料減額交渉への対応:近隣相場より高い場合は合意減額を検討。調停・裁判になった場合は不動産鑑定士の評価が必要
  • 書面による合意が重要:口頭での賃料変更合意はトラブルのもと。必ず覚書・合意書を取り交わす
  • 賃料増額を一方的に通知しても法的効力はなく、借主の合意または裁判所の決定が必要

FAQ

Q. 家賃3ヶ月滞納の入居者を強制的に退去させることはできますか?

A. 自力での強制退去(鍵を変える・荷物を出す等)は違法(自力救済の禁止)です。法律に基づいた手順として、①内容証明で解除通知②任意退去の促し③応じない場合は明渡し訴訟提起④勝訴後に強制執行(執行官による退去)の順で対応する必要があります。通常は弁護士を通じた手続きになります。保証会社が利用されている場合は保証会社が立替払いを行い、法的手続きを代行することが多くなっています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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